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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模宅地の特例について)
小規模宅地の特例について
このQ&Aのポイント
- 同居でない子が貸付事業用建物のみ名義を変更しました
- 配偶者が賃貸事業を引き継ぐ場合でも、貸付事業用土地については配偶者が相続しても特例は受けられないのか
- 小規模宅地の特例は名義変更により受けられないのか
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- panacon
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回答No.1
貸付事業用土地の特例は、事業している建物が被相続人の物でないと駄目なのではと思います。貸付用事業建物を名義変更して相続時に他人が借りている状態であれば、借家権が適応できて、その時の30%程度が控除できるのではと思います。
お礼
亡くなった時点では被相続人名義でしたが、火災保険更新のため名義変更してしまいました。ご返答ありがとうございました。