moonliver_2005のプロフィール
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- 登録日2005/01/03
- 第三者に話を聞いてもらいたいのですが…その2
●前回コメントくださった方々ありがとうございます。返答は文面の最後に記述させていただきます。 ●他にも意見や情報があればお願いします。 遺産相続で調停中です。 ただ、お互い相続する不動産に関してはそんなにもめてないのですが、 それ以外に今までつもり積った親族のギクシャクした関係があり、 そちらにより調停の外でもめてます。 第三者に「個々の意見は一般的にどう思うか?」 「どのように対処したらよいか?」 (たとえばその話は調停後に別に異議を立てるべきとか) などお金を支払ってでも聞きたいのですが、 上記の関係上 「相続や法律に詳しくても、その範囲だけで物事を考える人ではダメ」なのです。 弁護士は人によると思うけど、何人か関係してた弁護士を見てると、 やっぱりあれは「法律屋」でしかないなと思うことが多々あり向いてないのです。 そのような機関や相談を引き受けてくれる会社など、 知っておりましたら教えて欲しいと思います。 よろしくお願いします。 ※事情があり再登録した為、前の返答に回答できないのでここに書かせていただきます。 http://okwave.jp/qa/q6981338.html ben0514さん 回答ありがとうございます。 おおむねその回答は理解出来るのです。 ただ調子よく進んで居たと思った所、事情が急変したので弁護士や司法書士を探すとしても 限られてしまうのが現状で、知り合いなどが居たらいいなと思うのですが、現時点で調停している 人間とその関係者(弁護士など)は基本的に敵側なので一人で戦っておりますが、そろそろ限界 と言う感じです。 最悪は時間の範囲内で任せても良いなと思う弁護士を探してみたいと思います yamato1208さん 機関の情報ありがとうございます。 どのような機関か確認して検討したいと思います。 取り急ぎそのような機関がある事がわかっただけでも有効な情報でした、助かります。
- 筆跡鑑定費用は相手に請求できますか。
原告が虚偽の借用書を作成し、簡易裁判を起こしてきました。 (字は多分、私の署名を透かしてなぞったもの、印鑑は認印です。) 現在、原告の主張を簡裁で一蹴するか、訴訟に移行してしまうか考えています。 この際、筆跡鑑定費用は私が負担することになりますが、反訴または別の訴えを提起し筆跡鑑定費用を相手から回収することは可能でしょうか。
- 痴漢被害に関するご相談です。
痴漢被害に関するご相談です。 彼女が痴漢の被害に遭いました。 犯人と一緒に鉄道警察へ行き、警官Aへ訴えたいという意思を伝えたところ 警官Aは「勝つのは難しいかもしれませんが、訴えましょう」と言ってくれました。 しかし当日は急ぎの用事があったため、後日手続きを行うということを伝え、 その日は警察を出ました。 4日後の約束の時間に再度警察を訪れると、以前担当していただいた警官Aとは違う 警官Bと話をすることになりました。 しかしその警官Bは彼女が訴えたいと話を切り出すと、それまで普通に会話ができていたのですが 態度を一変させ「証拠がないから訴えることはできない」の一点張りになりました。 その後、こちらが何か質問しても無言で答えてくれず、最終的には 「次の人が部屋を使うから帰って」といわれ警察署を追い出されました。 警官Bに「もうこの件は終わりだ」といわれ、結局その日は被害届けすら出せませんでした。 次の日、私は彼女が警察と話をしても埒があかないと思い、私自身が警察に電話し 他の警察官Cに対応してもらえることになり被害届けを出すことになりました。 ご相談させていただきたい点は 「証拠がないと痴漢を訴えることはできないのか?」 です。 痴漢を捕まえたときに、陰部を1秒くらい2本指でなでるように触られたのですが、 痴漢が手を離して1秒ほどで痴漢の腕をつかみました。 これが警察に言わせると、訴えることができない理由らしく、 触った状態で捕まえなければダメとのことでした。 なんとか裁判までもっていくことはできないのでしょうか? みなさん御教授お願いします。
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- その他(法律)
- YamadaTarou2sei
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- 携帯電話の番号で持ち主の身元が解りますか
携帯電話の番号で持ち主の身元が解りますか 仕事で知り合った男性にお金を貸したのですが 連絡が取れません 相手のことは携帯の番号しかわかりませんが身元はわかる方法はあるのでしょうか? 弁護士などの専門家に頼み民事事件等にすればわかるものなのでしょか?
- 横領に加担したわけでもないのに損害賠償責任?
横領に加担したわけでもないのに損害賠償責任? 金融機関に勤めていますが、防犯の研修の際、講師からこんな話がありました。 銀行のA支店に勤務している外回りの社員が、以前勤務していたB支店に行き、他人名義の通帳を窓口に出して、「お客様から払戻の依頼があり、通帳を預かったが、A支店まで戻っている時間がない。お客様は急いでいるので窓口で払い戻して欲しい。お金は自分が届ける。」と言ったそうです。 外回りの社員は通帳を預かる際、必ず預かり証を切らなければならず、また、直接窓口に通帳を出すことも禁止されています。窓口社員もそのことは知っていましたが、一緒に働いていたこともあり、また、急いでいる様子だった為、払戻に応じました。そういった事が数回あったそうです。 ところが、その外回りの社員は、実はそのお金を横領しており、その事も発覚して、懲戒解雇となりました。銀行側は横領したお金をその社員から返済してもらう事になったようです。 ・・・とここまでいいのですが、その後の講師の話に、少し疑問があります。 もし、この横領していた外回りの社員が、自己破産、失踪等で返済ができなくなり、銀行側が回収できなくなった場合、返済の責任が払戻に応じた窓口社員に回ってくると言うのです。 「本来禁止されている外回りの社員による窓口払戻に応じたため、犯罪が発生した。」「窓口社員にも責任の一端がある。」というのが理由のようなのです。 「そんなことにならないように皆さん気を付けてくださいね。」という話だったのですが、本当なのでしょうか?減給等の処分だったら納得できるのですが、返済の責任まで生じるのでしょうか?民法等でそのように規定されているのでしょうか?