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小規模宅地の特例の適用の可否

○登場人物 母A 子B ※これ以外に親族はいない。 ・ケース1 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 賃貸マンションD:赤の他人が所有している。子Bが賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが無くなり、子Bが土地建物Cを相続により取得。 子Bは、引き続き賃貸マンションDに住居。 土地建物Cの相続で、小規模宅地等の特例は適用される? ・ケース2 ケース1と違う点は、 子Bが、相続で土地建物Cを取得して、そこに住む場合。 賃貸マンションは、解約し退去。 ・ケース3 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 マンションE:母Aが所有している。子Bが母Aに賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが亡くなり、 子Bが土地建物CとマンションEを相続で取得。 この場合、両方のC・Eに小規模宅地等の特例が適用される? 土地建物Cに特例を適用されますか?

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回答No.1

最初の質問について 面積要件と,申告期限までの保有の有無が不明です。 面積については,現行法では240m2が適用の上限とされています。 (2015年1月に上限面積が変わります) 2番目の質問について 土地Cが小規模宅地の特例の適用要件を満たしていれば, この場合も適用があると思います。 ただし,この特例は土地についてであり,建物は適用外です。 3番目の質問について 適用を受けられる土地は「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」です。 マンションEは被相続人の自宅ではありませんので対象外です。 税は,先例によって適用要件が細かく分かれていたりしますし, また,適用の時間的な制限もあったりします。 実際の適用についての判断は,税理士か税務署にご確認ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm