小規模宅地の特例、期限後でも申請可能なのでしょうか
相続(小規模宅地等の特例の期限後申請)について分からないことがありますので教えて戴ければ幸いです。
昨年父が他界しました。母と子(私)が父の財産を相続しました。
知人のアドバイスをもらいながら、土地、建物は母が相続し、預貯金は分け合いました。またそれら全ての遺産についての遺産分割協議書を作りました。
土地の価値が思ったよりも高かったので、相続する際の基礎控除(7千万)を300万ほど超えたのですが、母がそのまま自宅に住んでいるため、小規模宅地の特例を利用すれば、ほぼ控除の中に収まると思い申告も何も行わないでいました。が、最近、別の知人から、小規模宅地の特例は、10か月以内に申告しないと無意味のように言われてました(税務署から問い合わせが来て、最悪、加算税たるものが余計にかってくるらしい)。
いろいろとネットで調べてみたのですが、良く理解できないままでいます。
遺産分割協議書は父が他界してから半年後に作り、その内容通りに銀行預貯金の相続は終わっています。土地・建物の登記などはまだ何も行っていません。
・もし税務署から問い合わせが来た場合、本当に小規模宅地等の特例は申請(利用)もできないのでしょうか?
・もし小規模宅地の特例が利用できない場合、どのくらいの税金になるのでしょうか?控除を超えた約300万x何割といったものなのでしょうか?
・何かあれば、遺産分割協議書などを提出すれば良いくらいの感じでいいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。(長文で失礼いたします)
お礼
有難うございました。