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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税に関する小規模宅地等の特例について教えてください。)

相続税の特例について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の特例について教えてください。小規模宅地等の特例で、240平方メートルまで評価減が適用されるのは居住している土地部分だけでしょうか。
  • 相続税の特例では、50%の減額や80%の減額が適用される場合があります。具体的な手立てや条件について教えてください。
  • 相続税における減額特例は、居住している土地部分に適用される場合があります。具体的な手立てや方法について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 まず、ご自分の建物の敷地の土地に関しては、現状ではお母様にとっては居住用の土地にも事業用の土地にも該当しませんので、基本的には小規模宅地の対象になりません。80%どころか50%も引けません。  ただし、お母様とご自身が、いわゆる生計一(同じ家計で生活していること)であれば、50%、そのままご自分がその土地を相続すれば80%の減になります。  また、ご両親の建物の敷地は、現状でも50%の控除は出来ます。80%になるかどうかは、その土地を相続される方によって変わってきます。  まず、配偶者、つまりお父様が相続されたときは、無条件で80%減になります。  つぎに、子、つまりご自身が相続された場合は、現状では50%減です。ただし、相続開始時にご自分がご両親の家で同居していて、相続後も申告期限まで引き続き住んでいたら、80%減になります。  というわけで、ポイントは「生計一」と「同居」ということになるのですが、これについては事実認定のお話になるので、どのようにすれば認められるかと言うのは少し難しいお話です。  というのは、隣に、自分の名義の建物があるのであれば、普通はご自分の生計で、別居しているであろう、と見られるからです。それを覆すには、たとえばご自身に収入がないとか、自分の家ではなくそちらの家に同居しなければならない理由があるとか、そういう事情が必要になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
noname#59204
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
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回答No.1

条文通り考えることで解決します。 父のことに触れられていませんが、父は生きていて、母が亡くなった場合ということで整理すると。 母の土地に建っている家屋が今後居住に使用されるか否かです。 多分、二つの家とも居住に供すされるのでしょうから、すべての土地が対象です。