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小規模宅地等の特例について
こんばんは、いつもお世話になっております。 相続時、小規模宅地等の特例など利用すると、居住用だと80%減になるなど、特例があるのを知りました。 その後色々調べていると、相続時清算課税を利用してる場合、小規模宅地等の特例は摘要できない、とうのを見つけました。 去年、現金をもらい(父→子)、相続時清算課税を申告しております。 この場合、居住用の自宅を母(妻)が相続するとしても、小規模宅地等の特例は摘要できないのでしょうか? 宜しく御願い致します
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>この場合、居住用の自宅を母(妻)が相続するとしても、小規模宅地等の特例は摘要できないのでしょうか? いいえ。 適用されます。 その宅地が相続時精算課税制度を使い、被相続人の名義になっていた場合に適用にならないということです。 相続時精算課税は、相続が発生したときには、その贈与された財産は相続財産に加算されます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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- ma-fuji
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回答No.2
No.1です。 訂正です。 (誤)被相続人の名義 → (正)相続人の名義
お礼
ご回答どうもありがとうございました!摘要されるとのことで安心しました*^^*