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小規模宅地等の特例について

父親と共有名義で住宅を新築予定です。(同居) 仮に建築費を3000万円とし、ローンは組まず、全て父と自分の自己資金による。 土地は父親名義(更地)。 家族は父と自分(結婚予定)の二人。 自己資金は預金から取り崩した800万円と、 「住宅取得資金贈与の特例」を使って親から700万円の贈与を受け、 合計1500万円。 父親が別途1500万円。 合計3000万円が住宅新築にかかる金額です。 つまり父と自分がそれぞれ1/2ずつの「共有名義」となります。 将来相続があった場合(父⇒自分)についてですが、 「建物」に関しては、おおよそその時点での固定資産評価額に自分の持ち分1/2を除いた金額(固定資産評価額×1/2)を相続することになるかと思います。 一方で気になるのが土地の相続です。 土地については「小規模宅地等の特例」という制度があり、諸条件を満たせば80%減額されるとのこと。 しかしある税理士のHPには・・・ 「住宅を新築・取得すると小規模宅地等の特例を受けられなくなる」 「配偶者が相続した場合には取得者ごとの要件は無いのですが、他の親族は住宅を新築・取得してしまうと小規模宅地等の特例を受けられなくなります。」 といった説明がありました。 詳細が良くわかりませんが、今回もし「住宅取得資金贈与の特例」を使って贈与を受けた場合、将来相続する時には「小規模宅地等の特例」は使えないということでしょうか?あるいは贈与の時期によって違ってくることはないのでしょうか? また、この件を明確にうたってある条文などがありましたら教えて下さい。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

ケース別に紹介されていますよ。 質問者様に合うパターンがあるといいのですが。 http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritance_news/special_case/2016/07/19-973/

spicelike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく紹介下さいましたが、該当するものが見当たりませんでした。 「小規模宅地の特例」そのものの適応の可否ではなく(単純にこの部分だけでは適応可能です)、住宅取得時に「住宅取得資金贈与の特例」(贈与税の減税)を使った場合に「小規模宅地の特例」が使えない(使えるものとばかり思っていたもので)ことの確認と、できればその根拠となるものを知りたくて質問させていただきました。

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