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小規模宅地の特例

私には妻に贈与しましたので、自分名義の居宅(土地と家屋)はありません。 青空駐車場が100坪ほどありますが、これを、別居の娘に相続させたいと思いますが、小規模宅地の特例は受けることが出来るでしょうか? 勿論、この青空駐車場の所得は、毎年税務署に申告してあります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

・娘さんがその駐車場で営まれていた貴方の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 ・娘さんがその駐車場を相続税の申告期限まで有していること。 上記の条件を満たせば受けられます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

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