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小規模宅地等の特例について
現在、私は妻と二人で暮らしています。私たちの土地家屋を長男に相続する予定です。 その際、小規模宅地等の特例を利用したいと思っています。 ついては、「家なき子」の要件についてお聞きします。 長男は10年以上、賃貸住宅に住んでいます。もし、今の家を相続しても、しばらくは賃貸住宅に住むか、どこか地方に家を購入しようと思っています。 要するに、相続で所有権を得ても、しばらくは居住しないということです。 この場合でも、「家なき子」の要件は適用されるのでしょうか?
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> 相続した不動産を、相続税申告期限後であれば売却するのは可能でしょうか? 売却可能です。 > その場合、特別な税金がかかりますか? 通常の譲渡所得に対する所得税・住民税が掛かるだけです。
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- t_ohta
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> 相続された不動産の所有者になっても、そこにはすまないということです。 > この場合でも、「家なき子」の要件は適用されますでしょうか? 「家なき子」が適用されるかどうかに住むか住まないかは関係ありません。 「小規模宅地等の特例」を「家なき子」が適用を受けるためには相続税申告期限まで「所有し続ける」事が条件となります。
補足
ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。 もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。 相続した不動産を、相続税申告期限後であれば売却するのは可能でしょうか? その場合、特別な税金がかかりますか? よろしくお願いいたします。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5241/13712)
「家なき子」は以下の条件を「全て」満たしている必要があります。 ①亡くなった人に配偶者がいないこと ②亡くなった人と同居している法定相続人がいないこと ③土地を相続する人が亡くなる前3年間に自己、自己の配偶者、自己の3親等内親族、自己と特別の関係にある法人の所有家屋に住んでいないこと ④亡くなったときに土地を相続する人が住んでいた家屋を過去に所有していないこと もし、ご長男さんがどこか地方に家を買って住んでいたら③に適合しないので「家なき子」にはなりません。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 私の説明が曖昧だったようで申し訳ありません。 今現在はまだ相続は発生していません。また、長男は所有する不動産はありませんし、10年以上、賃貸住宅暮らしです。ただ、相続を受けて名義変更されても、すぐには住まないようで、しばらくは賃貸生活をしたいようです。 要するに、相続された不動産の所有者になっても、そこにはすまないということです。 この場合でも、「家なき子」の要件は適用されますでしょうか?
お礼
いろいろと教えて頂き、有難うございました。 大変参考になりました。