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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度について)

相続時精算課税制度とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度とは、相続時に贈与された財産の評価損益を精算し、その額に基づいて相続税を課税する制度です。
  • 税務署の申告書の不備が原因で、相続時精算課税制度の対象外とされ、期限内に修正申告することが求められました。
  • 相続時に建物部分の税金を払っても、相続時に還付されるという情報は正確ではなく、税理士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
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回答No.1

相続税法第21条の12 (3)(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 宥恕規定がありますが、やむをえない事情に該当するか税務署長の判断となります。 相続時精算課税に関する質疑応答事例について(情報) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/2234/01.htm 問6 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し     修正申告を行う場合の特別控除の適用について 申告漏れ分は宥恕規定の取り扱いはないようですが、抗議されたほうがよいと思います。 相続時に計算された相続税額より先に支払った贈与税額が多い場合は、その超える部分に相当する贈与税が還付されます。