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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度について)

相続時精算課税制度とは?購入マンションと税金の関係について

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けることを考えている埼玉県在住の33歳主婦。資金面での不安から主人の両親から全額出してもらうことにした。
  • 価格は2498万円であり、相続時精算課税制度を利用して2500万円の生前贈与を受けようかと考えている。しかし、非課税枠を使いきると基礎控除も適用されないため、少し不安がある。
  • マンションには設備が充実しており、評価額の対象になるものが多く、固定資産税も気になる。また、住宅ローン控除は受けられないが、貯金しておけば大丈夫かもしれない。税金についても初めて知ることが多く、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MirokuE
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

裕福で健康なご両親をお持ちでうらやましい話です。 相続時精算課税制度を利用することで、ご主人が卑屈に感じるとか、ご兄弟との 折り合いがまずくなる、という事情がなければ、利用されることをお勧めします。 相続時精算課税制度の名のとおり、相続時(対象の親が亡くなった際)に清算します し、住宅の場合には特別枠もありますので、将来相続できるであろう財産を先に 貰い受ける形になります。 親からの入金(口座に振り込んでもらうならしっかり記帳する),用途を明確に しておき、決められた期間で税務署に相続時精算課税制度の申告をするだけです。 はばかりながら私も2年前に同制度を利用して新居を立てましたが、意外(?)と 税務署も申請書の書き方を教えてくれるので、ご心配にはおよびません。 また今回同制度の枠を使い切るわけではないので、さらに支援をもらう場合や、 ご両親にとっての、お孫さんへのお小遣いなど、心配でしたら税務署に相談すれば 良いです。よっぽどの資産家で、年々110万円を継続的に非課税で贈与している、 などの悪質ケースではないでしょうから、下手なことを聞いて薮蛇、なんてことに はなりません。税務相談でも良くある質問です。ただある程度、制度については 調べていった上で相談してください。 固定資産税についても、よほどの豪邸でない限り、心配するレベルではありません。 仲の良い友達にでも、聞いてみれば似たり寄ったりの金額です。 大事なのは、金銭面でのあれこれを心配することよりも、ご両親に対してお礼と 親孝行をすることでしょうなぁ(蛇足)。

2525kokoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な説明で、よくわかり、安心しました。 税務署には数回問い合わせましたが、おっしゃるように思っていたより相談しやすいものでした。 主人の両親は、 主人の祖父の代に買った古い家に住み続けていて、生活ひとつひとつもお金のかからない、昔ながらの暮らしをしています。 田舎の暮らしは、地球にもお財布にも優しい。 帰省すると、自分がいかに無駄使いをしてるか気づかされます。 ご回答の最後の言葉、 胸に残りました。 その通りですね。 大事なことを見失うところでした。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>相続時精算課税制度を利用して非課税枠を使いきるとなると、通常の基礎控除110万も適用されないとのことなので… その年限りの話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >例えば娘の入学祝いに…などと数万でも貰ったら、課税の対象になるのか… 冠婚葬祭として社会通念上妥当な範囲であれば、税法上の贈与ではありません。 その入学祝いというのが小学校入学であれば異常ですが、大学入学ならごく自然な額でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >主人へではなく、娘へなら… 小学校入学なら数万というのは異常ですから、これはやはり親 (夫) への贈与と判断されるでしょう。 >2600万にしてもらって、すこしでも税金を納めたほうが… 舅・姑さんはいったいいくらのお金をくれるのですか。 いずれにせよ、税金がもらった額以上に取られて逆ざやになることはありません。 もらった中から少しだけ納めるだけです。 したがって、3,000万でも 4.,000万でももらえるだけもらっておけば、それだけあなた方の家計は豊かになります。 >住宅ローン控除を受けられないが… 同じように、税金が安くなるとは言っても、銀行に支払う利息以上に国がお金を恵んでくれるわけでは決してありません。 ローン控除などなくても、銀行に利息など払わない方が良いに決まっています。 考え違いをしないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2525kokoro
質問者

お礼

ひとつ、ひとつに 簡潔なご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、 とても勉強になりました。 とくに、その年だけの話。社会通年上の考え方について。 課税は超えた分に対して、納めるのだし、シンプルに考えたら、確かに、ローンは組まなくていいならそのほうがいいですね。 私たちが、頭金、主人の年齢、年収を考え、支払える物件は、2500万と考えました。 見つけたものも、2500万を少しきる価格です。 主人の両親は、主人の兄がまだ結婚していないので、田舎に帰ってきて、近くに住むなら、畑をひとつつぶしてお家を建ててもいいと、娘が生まれたときに話していました。 なので、両親がいくら出してくれるつもりでいたのかわかりませんが、私たちが見つけた物件が2500万だったので、全額出してもいいよと言ってくれたのです。 ありがとうございます。 相談して良かったです!

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続時清算課税を限度額まで適用すると 贈与税の基礎控除が適用できないとの話の出所はどこですか 鵜呑みにしないで、よく確認するすることです 仮にそのような話が事実としても、それは当該年だけのことです、翌年以降に適用されることはありません 相続時清算課税で援助を受け、住宅ローンを使い、自己資金は温存することも一法です 住宅ローン控除は、住宅ローンの当該年の支払利子を超えることはありません、総支払額は多くなります 高い買い物ですから、十分学習することです、特典があっても自動的に与えられることはありません、申告する必要があるものばかりです、勉強不足では、高くつきます 柔軟な考えができなくなっているようです、先入観思い込みを捨てて、色々と調べることです そのとき、鵜呑みにしないで、確実な情報を複数確認する等慎重を期すことです 少し早とちりし易い傾向が感じられます

2525kokoro
質問者

お礼

ご回答いただいて、 歩いていたつもりが、いつのまにか突っ走っている自分に気づかされました。 調べたことや、自分の考え方を見直す、よいきっかけになりました。 ありがとうございました。

2525kokoro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに、頭がカチカチになっているかもしれません… 相続時精算課税制度について知ったのは、スーモの特集ページです。 はじめは、住宅取得等資金の非課税制度を利用して、残りを住宅ローンにしようかと考えたのですが、 適用期限が今年の12月31日までに贈与を受け、3月15日までに入居が完了していることだったので、使えませんでした。 (不動産会社と税務署に確認しました。) ただ、期限は、今の法律での話なので、次の法案で延長が決まれば、来年以降も使えるとのこと。 相続時精算課税制度の非課税枠(2500万)を超えると、超えた分にたいして贈与税がかかる。 と、税務署の相談窓口で聞きました。 ただ、相続する際、うちの場合だと、相続税の基礎控除が、1000万×法廷相続人3(母、兄、主人)+5000万=8000万なので 父が亡くなった時に、これを超えた分に課税されるので、超えていなければ、その時点で消滅する。 (税務署の説明) 以上の説明から 今年でも来年でも2500万の贈与を受ければ、翌年の申告を行い2500万までは非課税になるが、 それ以降、例えば再来年の一年間で、基礎控除の110万以内の贈与があった場合でも、それに対しては課税される……と、解釈したのですが。 この部分に間違いがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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