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相続時精算課税制度を選択した贈与

相続が複雑になりそうで税務署に相談に行ったところ地価と建物評価額を調べてくださり、相続財産が総額2500万円を超えないので贈与税も相続税もかからないし、遺言状よりも・・と相続時精算課税制度を選択する贈与を勧められました。相続財産は現在、母と二人で居住、他の財産はありません。何か間違えたらととても不安です。本当に最善の方法と判断して贈与登記してもよいでしょうか?

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.相続が複雑なるというのが、どういう風に複雑になるのか分からないので的確なコメントは難しいのですが、一般には、相続人が多くいて、その中の誰かに、どうしても特定の財産を譲り渡すのには、この相続時精算課税制度の利用は有用です。たとえば、被相続人となるお母さんと相続人であるあなたと他に二人の妹がいる場合などで、お母さんの面倒をずっと見ているような場合、まえもって贈与しておくと、遺言によって相続させる財産を指定するよりも手続き上、比較的簡単になろうかと思われます。遺贈の場合、遺留分の問題と寄与分の問題が錯綜し、なかなか相続が決まらないと言うことも出てくるかもしれません。 2.確かに今の経済情勢だと相続時に不動産価格が下がるので、多額の相続財産があるときは、相続税を押し上げることになり税金が多くかかることになりますが、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)いないであれば、相続時精算課税制度をとってもよいだろうと思われます。 3.相続財産が多い場合には、税務上の問題に気を配る必要もありますが、そうでない場合は、お母さんに宝くじが1億円あたるとか、特殊なケース以外では、ほぼ大丈夫だといえましょう。 4.相続が複雑になる理由というのが、1.で示したようなものでない場合には、贈与登記を依頼しようとする司法書士に相談されるとよいでしょう。税金の問題は、よほど財産が増えるとか特別なことがない限り、現時点のこのケースでは考慮しなくてもよいものです。

sjmarry
質問者

補足

とてもわかりやすく教えていただいて救われました。 もうひとつ心配なことがありました・・ 登記した場合、取得税がかかるのでしょうか? よろしければ教えてください。

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その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

相続時精算課税とは、65歳以上の贈与者により、20歳以上である贈与者の推定相続人である子に贈与が行われる場合に選択できる制度です。 贈与される財産の価額から2500万円を控除することが出来ますので、評価額が2500万円以下であれば、贈与税はかかりません。 また、この制度の場合、相続開始時にこの制度を利用してもらった財産を、相続税の課税価額に算入して精算することになります。だから、相続時精算課税というのですね・・・でも、相続税の基礎控除額以下なので、相続税もかからないっと。 問題が起こるのは、他にご兄弟がいる場合、おまえだけ生前贈与してもらってずるいともめるケースですね。 その心配もないですし、別にしてマズイことはないと思います。 遺言しなければならないほど複雑な事情があるなら、お母さんが元気なうちに登記しておくのも一つの方法でしょう。

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