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相続時精算課税制度について

頭書の件、下記について教えてください。 質問1、 現在、更地で多分路線価が低い土地がありますが、近辺に大手電気店が経ち、来年は、路線価が一気に上昇するはずです。 土地は両親名義ですが、今年の内に、両親から贈与しておいた方が、得なのでしょうか? また相続時精算課税制度を利用すれば良いと聞いたことがあるのですが、如何でしょうか? 質問2、 親が、認知症の場合でも、上記の相続時精算課税制度を利用可能でしょうか? 質問3、 贈与や相続税の評価をするのは、路線価なのでしょうか?路線価とすれば、それは毎年1月1日に見直されるのでしょうか? 質問4、 毎年1月1日に見直されるのでしたら、相続時精算課税制度を利用する場合、後2ヶ月しかないので、急がないと駄目なのでしょうか? 質問5、 現在の路線価は、HPで調査可能なのでしょうか?駄目な場合は、どこで調査すればよいでしょうか? 質問6、 来年、一気に値上がりが予想される土地をもっている場合(親の名義で)、相続時精算課税制度を利用する以外に税金を減らす方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pinelly
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.1

1.その土地以外に主だった財産がなければ相続時精算課税制度を利用した方が得策な場合があります。 具体的な数字を使って計算してみた方がよいので、税理士など専門家に相談されることを勧めます。 2.認知症の場合には、贈与等の法律行為が認められない場合がありますので成年後見人制度を利用されたら如何でしょうか?家庭裁判所に申立を行うことになりますが、市町村などの無料法律相談などで具体的に相談されることを薦めます。 3.贈与等の土地の評価は路線価方式と倍率方式がありますがいずれの場合も毎年1月1日時点で評価替えを行い、8月頃発表になります。 4.来年路線価が確実に上がることがはっきりとわかっているのであれば、年内に贈与した方がよいでしょう。 でも、1年で路線価が2倍になったりというのはあまり例がありませんが... 5.路線価は国税庁のHPで閲覧可能です。http://www.nta.go.jp/ の「路線価図」というところから検索して下さい。 6.相続税の減額ということであれば、他の財産も考慮に入れて考えなければなりません。土地以外に財産が一切無いと言うことであれば、土地の上に賃貸物件を建築して土地の評価額自体を下げる等色々方法はあります。 相続時精算課税制度は一度選択すると取り消すことは出来ませんので、慎重に検討することが必要です。

bamatch
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.2

解答1  相続税の節税を考えるときは、すべての相続財産を集計して a.基礎控除を超えるか否か。 b.超える場合の総税額はどのくらいか。  等を検討しなければ意味がありません。 したがって、損得は、判定できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm 解答2 全く意思表示が出来ないほど認知症が進行している場合は、問題になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm ただし、相続税の申告対象になるので厳密には運用されないと思われます。 解答3 1月1日現在の評価額となります。 解答4 本年分の評価を適用したければ、登記を急がなければなりません。 解答5 こちらにあります。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 解答6 この件は、分りません。ただ、税金だけ考えていると誤った判断をすることになりますので御注意下さい。

bamatch
質問者

お礼

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