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相続時精算課税制度について
平成16年に親からの贈与で住宅の新築工事に 着手しました。 完成は平成17年3月末予定です。 この場合、確定申告期限が過ぎているので 「相続時精算課税制度」は適用されないのでしょうか。 教えて下さい。
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noname#11476
回答No.2
そうですね。厳しいですね。 去年着工ということですが、当初からの完成予定が3/Eだと税務署は認めてくれません。3/15に間に合わない場合に12/Eまで猶予を認める特例は、あくまで3/15までに竣工かつ居住予定であったが、工事の遅れなどで間に合わなくなった人の為のものです。 また上記のような例外であるため、3/15にはそれなりに家の形になっていなければなりません。 (税務署で確認したことがあります) ですから、今年贈与という形が取れればそれがベストです。それが無理な場合は税務署とご相談下さい。 一度親との共有持分にして、今年幾らでも良いから建築資金贈与を受け、今年から適用を受ける(つまり申告は来年)ようにして、その後相続時清算課税制度による贈与を受けるなどの工夫が必要かもしれません。
- yhanchan
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回答No.1
QNo.1164809のANo.2 を参照してください。 回答が遅くなってすみませんでした。
お礼
お手数をお掛け致し申し訳御座いませんでした。 参考資料有り難う御座います。 勉強になりました。