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取締役と監査役の給与は株主総会?取締役会?

教えてください。 取締役と監査役の給与の決議は株主総会で行うものなのでしょうか? それとも取締役会で決議するものなのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

取締役と監査役の給与の決議は株主総会で行うものなのでしょうか? はずれ・・・・ 給料は出ないの、役員報酬なの 会社規約どうなってます 無いならば・・・・ 取締役と監査役のの決議は株主総会で行います 通常は、取締役と監査役の報酬は取締役会に一任願いますで・・・・・・ これで、株主総会の決議とるのが多いですね 又は、 新たに会社規約を作くって 会社規約に取締役と監査役の報酬は取締役会にて決議する 普通は規約あるでしょう 会社の規約見てみたら とかに成ってる 当然規約変えるのに当然、株主総会で決議がいります

その他の回答 (2)

  • o32k16d
  • ベストアンサー率85% (24/28)
回答No.3

株主総会で報酬限度額を定めます。 例えば、株主総会で「取締役及び監査役の報酬総額は×××円とし、この報酬には使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。」と決めて、その上で「各人の支給額は取締役会に一任する。」という決議をとらなければなりません。現在の法令では。 このような手続きを経るのは、取締役及び監査役が株主と雇用契約ではなく、委任契約を結んでいるためです。ですから一般的には「役員報酬」と言うのです。労働の対価として当然に付与されるものでは無いので報酬となるのですよ。 簡単に言うと、スポンサー=株主がこれ位までなら払ってもいいよ。と言ってくれて、その分け方は取締役会で決めてもらって結構です。と言ってるということです。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

補足を・・・ 報酬とは、取締役の職務執行の対価であるので、対価たる性質を有する以上名称は給与でも問題ないです。通常は報酬といいますけどね。 取締役と監査役の報酬は定款に定めていない場合は株主総会での決議が必要です。取締役会では決議できません。ただし、定款または株主総会で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的配分を取締役会に委ねるとすることは判例で認められると解されています。 もちろん定款に新たに定める場合は、株主総会で定款の変更の決議が必要になります。

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