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取締役会と株主総会について
譲渡制限付きの株を購入しようと思っています。 その際、取締役会の承認が必要となりますが、此処で承認を得れば、株主総会では、報告だけですむのでしょうか? 又、当社の規定では、株主会が取締役会よりも、上位に位置づけられていますが、取締役会で、承認を得た事項が、 株主総会で否決されると言う事はあり得ますか? 取締役会と株主総会ではどちらの決定権が優先するのでしょうか?各の役割、についてもご教示下さい。 株主総会に当たって、私に委任状を戴き、そのトータルが、私の持ち株数も含めて過半数以上になった場合には、持ち株数が過半数以上となった場合と、同じように、私が決定権を行使出来ますか?
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