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株主総会議案とその取締役会議案との関係について
会社法第298条第4項に基づき、定時株主総会の決議事項は事前に取締役会の決議によらなければならないと理解していますが、双方の決議事項の内容は同じとの理解でよいでしょうか? たとえば、株主総会で「剰余金処分の件」という決議事項がありますが、これの取締役会での決議事項も「剰余金処分の件」という理解でよいのでしょうか? あるいは「株主総会へ剰余金処分案付議の件」等とした方がよいのでしょうか? あるいはしない方がよいのでしょうか? いずれでも許容される範囲なのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。
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- SRLeonard
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回答No.1
>双方の決議事項の内容は同じとの理解でよいでしょうか? 決議事項の内容は違うと言った方が良いと思います。 剰余金処分を例に取れば、 取締役会においては、剰余金処分を株主総会の目的事項とすること及びその処分案について決議します。 株主総会においては、総会に提出された案を承認するか否かということについて決議します。 >これの取締役会での決議事項も「剰余金処分の件」という理解でよいのでしょうか? 議案を概括的に記載するか細分化して記載するか等、様々な書き方があるので、一概には言えません。 一例としては、「定時株主総会招集の件」という議案についての決議事項の内容として、開催日時、場所等とともに、総会の目的事項の1つとして「剰余金処分の件」とその案について決議し、議事録に残すことが多いように思います。