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取締役会で取締役を解任できないのでは
取締役を解任するには株主総会の決議が必要と思っているのですが,読売巨人の例のゴタゴタで以下のような記事が出ています. 株主総会は取締役会の決議で召集を決議して,ある程度日にちをおかないと開けないと思います.この記事では取締役会でいかにも解任したように書かれていますが,解任のための株主総会の開催決議を行ったぐらいのところでしょうか. >午後2時から、渡辺会長をトップとする親会社の読売新聞グループ本社が、臨時取締役会を開催。清武氏の解任を決議した。桃井球団社長は午後3時過ぎに球団事務所に戻り、同40分に清武氏を呼び解任を通告した。
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午後2時から、渡辺会長をトップとする親会社の読売新聞グループ本社が、臨時取締役会を開催。清武氏の解任を決議した。桃井球団社長は午後3時過ぎに球団事務所に戻り、同40分に清武氏を呼び解任を通告した。 良く読んで見てください、解任されたのでは無く解任を(予告)通告されたってことです。その後に持ち株会社である読売新聞グループ本社が株主として臨時株主総会を要求して株主総会で某取締役を解任するって意味です。株主総会で解任されるまでは法律上は取締役なので貴方の思っている通りで後は、会社法の規定により処理されます。
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いや、巨人の株は読売新聞グループが過半数(というかほぼすべて)をもっていますから、総会開かなくても事実上株主の総意が取れているのも同然、そのうえ読売新聞グループのトップが件の渡辺氏なんですから。 よって、清武氏の解任は即日通告されたのは間違いないでしょう。
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ご回答ありがとうございます. 清武氏を「専務取締役」でなくすることは取締役会で決定できると思いますが,取締役を「解任」するのは取締役会で決議するのは無理だと思うので質問しました. この記事では解任を取締役会で決議したと読めます.
お礼
ご回答ありがとうございます. なるほど分かりました. 取締役会を開いたのは,読売巨人軍ではなく,読売新聞社の方なんですね.