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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株主総会(取締役会)議事録要否について)
株主総会(取締役会)議事録要否について
このQ&Aのポイント
- (1)自社株の譲渡に関しては、株式譲渡制限会社であれば、株主総会もしくは取締役会の決議&議事録が必要と思います。贈与についても、決議は必要でしょうか?また、現在の株主(既に何株か自社株を持っている人)に譲渡する場合にも決議は必要なのでしょうか?
- (2)会社が社長からの借入金を債務免除してもらった場合、社長から会社への債務免除通知の発行は必要と考えますが、株主総会の決議(議事録)も必要でしょうか?(取締役会決議でも可?)
- 株主総会(取締役会)議事録要否についての基本的な事項についてのアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)会社法では譲渡制限株式を取得した場合は次の手続きをすることを定めています。 第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 ここでは「譲渡制限株式を取得した株式取得者は」といっておりその取得の理由を定めていませんので、相続で贈与でも取得したものはその承認を求めることが必要です。 承認されない場合は会社が指定するものに譲渡するか、会社が自己株式として購入するかのどちらかとなります。 (2)これは総会の決議事項ではありません。 債権放棄する側が法人の場合はそちら側では取締役会の決議が必要のなるでしょうが、債務免除を受ける側では利益を受ける立場なので格別の決議は不要です。 ただ、念のため取締役会議事録でそういう取り引きをすることを承認したという記録をして、相手側とそのことを相互に了解した文書を交換するのが望ましいと思います。
お礼
ありがとうございました。大変よく理解できました。