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取締役会の開催

取締役3名の会社で、取締役1名が亡くなりました。 5月に取締役会、6月に株主総会を開催予定ですが、5月の取締役会は取締役2名(代表取締役1名、取締役1名)と監査役1名で開催し、 6月の株主総会で新取締役を選任する方法は採用できるのでしょうか。 それとも、5月の取締役会前に臨時株主総会を開催し選出したり、株主総会なしに取締役会で後任を選出することはできるのでしょうか。 (定款は取締役5名以内、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決議できる となっています。)

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

6月の定時株主総会において選任すれば足りる。定款に定める取締役の員数を欠いたのではないから、6月まで引っ張って構わない。 なお、取締役会での選任はできない。また、一時取締役選任について念のため述べれば、少なくとも取締役の員数を欠いた状態でなければ選任されない。員数以下と考える者もいるようだが、「以下」には同数も含まれるところ、同数では一時取締役選任の要件を満たさない。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

定款の定数を割っているわけでもないので、そのままで株主総会を開催しても良いと考えます。 臨時総会は不要です。 >>取締役会で後任を選出することはできるのでしょうか。 取締役の選任は株主総会以外はできません。 例外として定款の定数以下になった時には裁判所に一時的に取締役を決めてもらうことはできます。

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