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株主総会と取締役会決議の瑕疵の比較について
株主総会と取締役会決議の瑕疵の比較についておしえてください. 全く分からなくて困っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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株主総会の決議に瑕疵があっても当然無効にはなりません。なぜなら、決議取消の訴え(会社法831条)について規定しているからです。 一方、取締会決議に瑕疵があった場合は、一般原則どおり無効になります。なぜなら、特別な規定がないからです。 なお、蛇足かもしれませんが、関連事案として、最判昭和44・12・2は有名です。