債権法の例題の回答が合っているか見てください
債権法のテスト勉強をしていて、テスト範囲の例題として以下の問題を解いてみましたので、合っているのかどうか見ていただきたいです。よろしくお願いします。
単なる間違いだけでなく、合っていても論述の流れが不自然であったりすることもあると思いますので、そういうところも教えてくださるとうれしいです。
特に個人的に気になるポイント
・設例1(2)の論点は他にないか。例題として出されて答えてみたものの、あまりに回答が短くて不安です。
・設例2において「特定」いついての言及をするタイミングは合っているか。特定を(1)にどう絡めていくのかがよくわからないです。
・設例2(1)の最後に言及した増加費用について。授業で先生が増加費用の請求について触れたのは覚えていますが、その根拠がわからないです。条文が存在するのか、この請求は損害賠償によるものなのか、そもそもこんな請求はできないのかetc
※前回の私の質問に回答してくださった皆様へ
先日は同じ例題を丸投げで質問し、大変申し訳ありませんでした。そしてご教授本当にありがとうございました。みなさんからいただいたヒントを元に自分になりに回答を作ってみたので、合っているのか見てほしいです。
前置きが長くなりましたが、よろしくお願いします。
以下問題。
設問(1)
4月1日、A所有の軽井沢の別荘の下見に出かけたBはぜひ購入したいと考え、5月1日に東京でAと売買契約を締結し、6月1日に代金の支払いと引き換えに登記手続きを行うことにした。
(1)5月15日、火災により別荘が焼失した場合のA,B間の法律関係を述べなさい。
(2)別荘が4月15日に既に消失していた場合のA,B間の法律関係を述べないさい。
設問(2)
Bは4月1日にAから旬のタケノコ100キロを購入する契約を締結し、4月10日にBがAの倉庫にタケノコを引き取りに行き、4月20日に代金を支払うこととした。Aは4月9日倉庫にタケノコを搬入し、翌日早朝、Bに引き取りに来るように催告した。ところがBは約束の日に現れず、引き渡しはなされなかった。
(1)4月15日Aはやむをえず、Bに解除する旨の通知をだし、倉庫に搬入していたタケノコ100キロをCに売却した。AとBの法律関係を説明しなさい。
(2)4月15日に倉庫の類焼により、タケノコ100キロが焼失した場合のAB間の法律関係を説明しなさい
以下回答。
設例1
(1)
5月15日の火災により別荘は焼失、つまり滅失している。当該契約は特定物売買に関するものであるから、Aは履行不能となり、債務は消滅する。つまりAには当該別荘に変わるものを引き渡す義務はない。
ここでこの火災についてAの帰責事由、つまり故意または過失が認められない場合は、534条1項によりBは自己の債務の履行、つまり反対給付たる代金の支払いをしなければならない。
火災について、Bの帰責事由が認められる場合も同様である。
一方火災についてAの帰責事由が認められる場合、543条によりBはAの債務不履行を理由として当該契約を解除することができる。この場合、Bは解除の意思表示をすることで、催告なしで解除をすることができ、代金支払いの履行を免れる。また、543条3項により解除権の講師は損害賠償請求権を妨げないから、BはAに対して415条による損害賠償請求をすることも可能である。なお損害賠償は履行利益の範囲で認められるものと解する。
(2)
契約がなされた5月1日にはすでに当該別荘は滅失していたのだから、原始的不能であり、そもそも債権の発生はしない。よってBはAに対して代金を支払う必要ない。
設例2
(1)
まずAが4月9日にタケノコを倉庫に準備し、他のタケノコと分離した上でBに催告をしている。当該契約は取立債務であるから、提供は口頭の提供で足り、この時点を持って提供がなされており(493条)、当該タケノコの所有権がBに移転している。また種類債務においては提供があれば給付に必要な行為の完了があったとされ、401条2項による特定が生じるものと解する。
しかしBは約束の4月10日にタケノコを引き取りに来ておらず、これは受領遅滞(413条)に「陥っている。ここで、受領遅滞は信義則に基づき認めた法廷責任だと解するから、上述の通りタケノコの所有権がBに移転している以上、Bに帰責事由はなく、また受領遅滞の効果はあくまで弁済提供の効果であるから、Aには解除権は発生しない。よってAが4月15日に行った、Bの受領遅滞を理由とする解除は無効であり、尚Aは当該契約の通りBにタケノコを引き渡さなければならない。
しかしここでAが4月15日にCに特定したタケノコを売却しており、Bに特定したタケノコを引き渡せず問題となる。売却したタケノコは上述のように特定が生じており、特定物においては、目的物が滅失した場合には危険負担の問題となるからである。しかし、種類物売買においては、信義則上変更権が認められている。よってAは特定したタケノコを処分し、同種同量のタケノコを用意し、給付する権利を有する。
以上によりAは同種同量のタケノコを準備し、Bに引き渡さなければならず、Bは4月20日に代金を支払わなければならない。なおAはBの受領遅滞による増加費用の請求をすることができる。
(2)
4月15日の類焼により、特定されたタケノコは焼失、滅失した。種類物売買においては、目的物が滅失した場合、債務者は同種同量の物を用意しなければならないのが原則である。しかし、特定が生じた場合にはそれを目的物とし、債務者は調達義務を免れる(401条2項)。
ここで(1)で述べたように4月9日の時点で、AからBへの口頭の提供がなされており、この提供によって特定が生じている。よってAの調達義務はなくなり、Aの債務は消滅する。
ここで、後発的不能による危険負担の問題となる。文意上、類焼とは不可抗力による火災を指すから、A、B両者に帰責事由はない。よって534条2項により、類焼によるタケノコの消失はBの負担に帰することになり、BはAに対して代金の支払いをしなければならない。
お礼
ありがとうございます! 重油がどれに当るのかがわからなくて・・・。 教科書も、お米に関しては載ってたのですが 判例、ありがとうございました! 助かりました!