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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:べんとー、ていきこうい)
店が弁当を落とした場合、売買契約は解除できる?
このQ&Aのポイント
- 履行不能は引き渡す物が特定物の場合は債務は消滅するんですよね?不特定物の場合は履行不能とならず調達義務があるんですよね?
- 現実売買の場合お客さんが会議で使う弁当を店に予約し、当日業者から店に弁当が届いたが、店員が弁当いくつか落として駄目にした場合、売買契約は解除できるでしょうか?
- お客さんが予約した時ではなく、店頭に買いにきた時に引き渡す物(弁当ですが)が特定され所有権も移転しますよね。その場合、店はまた注文して弁当を取り寄せる義務があると思いますが、当日の会議には間に合わないし、受領遅延となればお客さんは売買契約を解除することができるでしょうか?
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"履行不能は引き渡す物が特定物の場合は債務は消滅するんですよね?" ↑ 債務者に責めに帰すべき事由がないときは消滅します。 故意、過失など責めに帰すべき場合には、損害賠償債務 として変形存続します。 ”不特定物の場合は履行不能とならず調達義務があるんですよね?” ↑ 特定していなければ、債務不能という ことにはなりませんから、そうなります。 ”現実売買の場合お客さんが会議で使う弁当を店(コンビニかスーパー) に予約して、当日業者から店に弁当が届いたが、 店員が弁当いくつか落として駄目にした場合どうなるんでしょう” ↑ 店員の過失ですから、店が責任を負い、損害賠償として 変形存続します。 ”定期行為ですし” ↑ 客が予約していないのですから、定期行為とは 言えないでしょう。 ”受領遅滞となればお客さんはすぐに、予約したが壊れて店が引き渡せ なかった分の弁当の売買契約を解除することが出来ますよね?” ↑ 申し訳ないが、この部分、意味がよく解りません。
補足
りこーちたいでした