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債権-契約-双務契約の牽連性について。
債権の勉強をしているのですが、双務契約の牽連性には、成立上の牽連性、履行上の牽連性、存続上の牽連性があることは分かりました。 ところで、成立上の牽連性において、売買契約の当事者X、Yのうち、目的物であるX所有の物に原始的不能があった場合、XとYの債務は無効となりますよね?この場合Yは「信頼損失」の損害賠償請求が可能になると思うのですが、Yは「履行不能」としての損害賠償請求も可能なのでしょうか?そもそも、Xの債務が無効となっているので、「債務の履行」という状況自体が存在しないような気もするのですが・・・。
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こんばんは。 『履行不能』とは、「契約が成立した後に何らかの理由で債務の履行が不可能になった場合」をいい、債務不履行責任(民法415条)の一類型です。そのため、契約が有効に成立していない(原始的不能な)本件の事例では、有効な契約のあることを前提とする「履行不能」の損害賠償請求権(民法415条)は成立しません。 ただし、本件Yには「契約締結上の過失」の理論(根拠は民法1条2項)による救済の余地があり、それが「信頼利益」に限られる点も、ご指摘のとおりです。 理解していらっしゃる内容には、間違いございませんので、ご安心くださいね。 ちょっと気になったので・・・ >『Yは「履行不能」としての損害賠償請求も可能なのでしょうか』? この部分ですが、もしかしたら「履行不能」ではなく、『「履行利益」の賠償請求は認められる』、というご質問でしょうか・・・?文脈的には、こちらも考えられるので・・・ もしそうであれば、改めて補足したいと思います。
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- roomie
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双務契約の場合、いずれの当事者にも権利(債権)、義務(債務)があるので、「権利から免れる」という言い方が成り立たない以上、「契約を免れる」という表現はないでしょう。したがて、「契約上の義務を免れる」とか「債務を免れる」と言うことはあります。
お礼
「契約を免れる」はやはり間違っているのですね。 丁寧に答えていただき、どうもありがとうございました!!
- roomie
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原始的不能の場合、法律関係が不成立となるので、そもそも「債務者」とか「債権者」というものも存在しません。したがって、「債務を免れる」のも「契約を免れる」のも、そもそも契約も債務も成立しないので、ありえない表現です。 要するに、契約締結上の過失、契約準備段階の過失といった概念は、契約締結に向けて交渉を続けてきたにもかかわらず相手方の「過失」等の帰責事由ある行為により被害を受けた者を、信義則にもとづいて救済しようとするものなのです。したがって、あくまでも「契約自体が成立しないことについての損害を誰が負担するのか」という問題として理解に努めるのがいいでしょう。
お礼
お答えいただいてありがとうございます。 やはりそもそも契約が成立していない段階では、債務者債権者という存在自体がないのですね。 もや~っとしていたのがすっきりしました。 どうもありがとうございます! 今回の例に限らず、単純に日本語として「契約を免れる」という表現も使うことがあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました! やはり「履行不能」とは、契約が成立してからのことなのですね。 「履行利益」という言葉自体知らなかったので、そういった質問ではありませんでした(^^; 丁寧にお答えいただいて、どうもありがとうございます。 追加の質問をしてしまってもいいでしょうか・・。 原始的不能の場合、「債務者の債務は無効となる」という表現をすると思うのですが、「契約が無効となる」という言い方はしないですよね?そもそもまだ契約が成立していないのだから、成立しない契約が「無効」となるのは変な気がするので・・・。もうひとつ表現の仕方をお聞きしたいのですが、「債務から免責される」とはいいますが、「契約から免責される」という言い方もするのでしょうか・・・?