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金銭に留置権は成立するのでしょうか?
金銭に留置権は成立するのでしょうか? 例えば、交換契約の場合でしたら、物の引渡しについては、「同時履行の抗弁」と「留置権」 により、相手方の履行を促せると思います。 売買契約の場合には、同時履行は主張できるとして、買主が売買代金を物として、売主の 商品引渡し義務を被担保債権としての留置権を主張できるのでしょうか?
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お礼
懇切丁寧かつ真摯な回答を有難うございます。 お陰様ですっきりしたいました。