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債権差押え命令送達後の解約について。
住んでいるマンションの所有者兼管理者が破綻し、私の元に債権差押命令が2通、それぞれ別の債権者から送達されてきました。 しかし今月いっぱいでマンションの給水が停止されることになり…。これでは生活できないので現在のマンションを解約し、引っ越しをしようと考えています。 しかし差押え命令には家賃2年分の差押えがされています。 このような場合マンションを解約し、退去すれば家賃を払う義務はなくなるので、債務不履行には当たりませんよね? 債権者の方がとても不親切な方なので、後々債務不履行だと訴えてきそうで不安になり、こちらで質問させて頂きました…。(´;ω;`)
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- tk-kubota
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回答No.1
この問題は、そのマンションの解約が正当であったかどうかで変わります。 「マンションの給水が停止されること」だけでは、解約したことにならず、引っ越した後も差し押さえ債権者に支払う必要があります。 従って、もしも断水すれば、誰が何の理由でそのようになったか調べ、給水継続するよう努力が必要です。 そして、断水の原因が貸主の責にあるならば、貸主に民法543条に基づいて解除の意思表示(内容証明で)しておけば安心です。