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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代と債権債務)

江戸時代の債権債務と法的拘束力について

このQ&Aのポイント
  • 江戸時代の借金の証文にはどれほどの法的拘束力があったのか、また、江戸時代の私人間・民事の権利義務や商慣習についてはどのように法整備されていたのかを探求します。
  • 現代の法律と比較して、江戸時代の消費貸借契約における債務不履行の際の担保としての人身売買や、借金の返済義務について考察します。
  • さらに、江戸時代の借金の返済問題が現代に与える影響や、家族関係における負担などについても考えてみます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

江戸時代人身売買は禁止されていました。 ですから実際には人身売買でも年季奉公という形を取りました。 借金の担保としてでも返済できないときは何年間の年季奉公をさせるという形でしたので法律には違反しませんでした。

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その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.2

追加です。 いちおう借金の証文は証拠として拘束力がありました。そのため打ちこわしなどでは金貸しの家に押し込んで証文を焼いてしまうということもよくありました。 債権債務の争いについては江戸では江戸時代の中ごろまでは町奉行所に訴えてその判断をあおぐことがありましたが、吉宗の時代になるとそういう訴えが多くなって町奉行所の職務が滞るようになり、そういう借金の争いは当事者間で解決するようにということになり(相対済し令)町奉行所は取り上げないようになりました。 また契約自由の原則で、どのような条件を取り決めようと自由でした。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 公序良俗に反する契約でも自由だったのですね。 証文を焼いても何も消滅しない様に思いますが、当時は証文さえなければ借金チャラだったのでしょうか。

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