- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代と債権債務)
江戸時代の債権債務と法的拘束力について
このQ&Aのポイント
- 江戸時代の借金の証文にはどれほどの法的拘束力があったのか、また、江戸時代の私人間・民事の権利義務や商慣習についてはどのように法整備されていたのかを探求します。
- 現代の法律と比較して、江戸時代の消費貸借契約における債務不履行の際の担保としての人身売買や、借金の返済義務について考察します。
- さらに、江戸時代の借金の返済問題が現代に与える影響や、家族関係における負担などについても考えてみます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2
お礼
御回答ありがとうございます。 公序良俗に反する契約でも自由だったのですね。 証文を焼いても何も消滅しない様に思いますが、当時は証文さえなければ借金チャラだったのでしょうか。