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債権者・債務者の意味
民法上の債権者・債務者の意味がどうもよくわかりません。 金銭債権債務以外の義務の不履行があった場合についても、債権者・債務者という言い方が使えるのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 >雇用契約では、使用者は債権者として労働者に労働を請求する「債権」を持ち、 とはいえ、労働者が労働を拒めば、使用者は労働契約を解除し、自らの債務(賃金支払)と相殺するしかなく、「労働」という行為を強制することはできないので、実質的には金銭債権・債務の話になってしまうのではないかと思うのですが・・・