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債権の混同
債権の混同として、債権者と債務者が同一人に帰属した場合には債権、 債務は消滅するとされています。 同一当事者間に2つの債権があり、両債権に包含関係がある場合(例え ば一棟を借りる契約とその建物の一部屋を借りる契約がある場合)には 混同は生じないのでしょうか? 債権の場合にはこのような場合にも並存させる意味のある場合があるの でしょうか?
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債権の混同として、債権者と債務者が同一人に帰属した場合には債権、 債務は消滅するとされています。 同一当事者間に2つの債権があり、両債権に包含関係がある場合(例え ば一棟を借りる契約とその建物の一部屋を借りる契約がある場合)には 混同は生じないのでしょうか? 債権の場合にはこのような場合にも並存させる意味のある場合があるの でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 私の表現が曖昧で失礼をいたしました。 疑問の発端は、物権の混同と債権の混同では、規定の仕方が違うという ことでした。 物権の場合には、例えば所有権と地上権が同一人に帰属する場合には、 地上権は混同によって消滅してしまいます。 債権の混同については、債権者と債務者が同一人に帰した場合には、債 権債務が消滅すると規定されています。 しかし、債権の場合にも物権の場合と同じように2つの契約があり、債 権者、債務者が同じであるが、一方の契約が一方の契約の内容を包含し ているような場合には、包含している契約を残して、包含されている契 約を消滅させてよいのではないかと思いました。 尤もこのような場合には通常は更改によってなされるのかも知れません が・・・。