• ベストアンサー

債権者代位後の契約解除

債権者代位の契約解除について教えて下さい! 債権の一部について代位弁済があった場合、代位者はその弁済額に応じて債権者とともに権利行使できるが(民法502条1項)、債務不履行による契約解除については、債権者のみがすることができる(民法502条2項)。 とありますが、一部弁済ではなく全て弁済した場合はどうなりますか? 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位できないのでしょうか? ご教示下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 今の502条は私が習った条文ではないので、「如是我聞」(私は先生からかくのごとく聞いた)と言うわけにはいかないのですが、一部弁済したダケの者にもし債務不履行以外の理由で解除などされては、債権者の権利が不当に害されるとは思いませんか?  例えば、債務不履行が続く場合は、この低金利時代に「完済まで年利5%の遅延利息を支払う」などと契約していた場合。債権者にとって延々と履行遅滞が続いていたほうがいい(と判断することもできる)のです。契約解除なんてされたら、高額の遅延利息がもらえなくなります。  契約を解除して賠償を受けるか、あくまで履行を迫るかなどの判断は債権者の権限で、一部弁済程度で解除権行使はできないと解すべきだし、前出条文で行使できないと規定しているのだと思います。  では、全部弁済したらどうかということに疑問を持たれているようですが、501条第一項に『その債権者が有していた一切の権利を行使することができる』とあるのですから、債権者は解除権も有していた点を考えれば、全部弁済者は解除権も行使できる、と考えます。  しかし、全部弁済者が契約を解除してしまうと、旧債権者はなんの権利に基づいて自分(全部弁済者)から弁済を受け取ったのか、分からなくなります。息子がタイムマシンに乗って過去に行き、まだ子供だった両親を殺したらどうなるのか、というタイムパラドクスのような話になります。この点についてはそういう事例はないので一時置きます。  そこで『弁済による代位は契約当事者の地位の移転ではないのでその地位に付随する解除権は代位の対象にならない』ですが、解除権は債権者の地位に附属して発生するものではないので、説明として正しくない(納得できるなら、質問者さんが書いておられるように『一部弁済の時は地位は移転しない』と解してもいい)と思います。  地位に基づく権利とは、例えば相続権であり、地位に基づく義務なら扶養義務です。相続した個々の財産については譲渡でも贈与でもできますが、相続権は譲渡できません。地位に基づく権利、義務は移転できないのです。  解除権が債権者の地位に基づく権利なら、永久に移転できません。解除権が旧債権者の地位から発生しているのなら、全部弁済してもらってからでも、旧債権者は契約を解除できることになってしまいます。なので、解除権を地位から発生する権利とみるのは間違いだと思います。  私なら、「相続では、『あの建物はいいものなので相続する、この建物は古くて税金ばかりで売れないから放棄する』とは言えない。相続するかしないか、二つに一つだが、契約もいろんな条項が混じった全体で1つなので、解除権も1つ。不可分なので、一部弁済者が債権者に代位することにそぐわない。債権者と一部弁済者どちらが解除権を持つべきかと言えば債権者であるというのが502条の趣旨である」とでも説明しますか…今のところ。  分かりにくかったかもしれません。

p141965
質問者

お礼

解説ありがとうございます! つまり全部弁済者は一切の権利を代位するので、契約解除も可能 一部弁済者はあくまで一部弁済なので契約解除が不可 ということですね。 ありがとうございました! 残りの質問に補足を追記しましたのでぜひよろしくお願いします!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位 > できないのでしょうか?  すべて代位弁済されれば、債権者は債権者でなくなります。その502条で代位弁済者が契約解除できないとすれば、債権者はいなくなったのですから、誰にも契約解除できないことになります。  すると、債務不履行をした債務者に不当な利益を与えることになりかねません。  よって、502条のちょっと前、500条か501条あたりの規定、債権者が債権の効力として持っていた一切の権利は代位弁済者に移るという趣旨の規定によって、代位弁済者が契約を解除できるものとなると解されます。

p141965
質問者

補足

重ね重ね申し訳ありませんが教えて下さい。 502条4項に  第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。 とあります。 一部弁済の場合、債務不履行による契約解除のみができないということでしょうか? 債務不履行以外(あるのか分かりませんが)についての契約解除は一部弁済者でも行えるということでしょうか? 私が使っているテキストの解説には、 弁済による代位は契約当事者の地位の移転ではないのでその地位に付随する解除権は代位の対象にならない とあります。 これをそのまま解釈すると、一部弁済ではなく、全て弁済したところで解除権は弁済者が行使できないように思えるのですが解説が誤りなのでしょうか? それともこの解説は一部弁済における弁済は地位の移転にならないということでしょうか? それであればしっくりくるのですが。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A