債権者代位権について
またまた質問です
表題の通り、債権者代位権行使についての テキストの説明文に
非常に違和感を覚えましたので よろしくお願いします。
事例:AはBに金1,000万円を貸し付けた。
Bの財産はCに対する1,000万円の売掛金債権だけである。
しかしBはCの弁済期が到来してるにもかかわらず、
1,000万円の取立てをしようとしない。
AはCに対して、直接自己に1,000万円を支払えといえるか。
この問いに対して、ひととおりの説明があって、下記のくだりが
出てきます。(原文通り)
本来のスジとすれば、(中略)、、、責任財産(一般債権者である
Aが差し押さえることのできる財産)を充実させることを目的と
しています。
【ココからです】
ですから、Bに支払えとはいえても、自分に支払えとはいえない
はずです。
そもそも、Cが支払債務を負っている相手はBなのです。(※1)
(※2)ですから債権者Aが、第三債務者Cに対して、債務者Bに
支払えと請求することは当然に可能です。
(※3)そして、Bに対してしが支払をし、しかる後にAがBの
責任財産を差し押さえるのが債権者代位権の制度の本来の
スジです。
説明は このあと「債権者が沢山いるかもしれない」という説明や
民法505条【相殺】 についての説明へと続きます。
質問としては
※1から ※3へ直接行けば納得できるのですが わざわざ※2を
挟んで、解りにくい展開にしていることについて頓挫しています。
ここがクリアできれば、あとはわりと理解できるかな?
という状態です。
お答えいただける方、よろしくお願い致します。
お礼
解説ありがとうございます! つまり全部弁済者は一切の権利を代位するので、契約解除も可能 一部弁済者はあくまで一部弁済なので契約解除が不可 ということですね。 ありがとうございました! 残りの質問に補足を追記しましたのでぜひよろしくお願いします!