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相続時清算課税制度の適用について

 昨年末に住宅取得をしたものです。父より3500万円を借り入れ、取得資金に充当したので、相続時清算課税制度を適用すれば住宅取得目的であれば3500万円まで非課税で相続できるとあるので適用したいと考えています。  質問ですが、将来相続発生時(父が死亡時)に現時点での3500万円以外相続財産がない(ほかの兄弟にはあるのですが、私には今回の3500万円を遺産の取り分としている)のですが、父が死亡時にこの3500万円満額に対して相続税が課金されるのでしょうか?要するに税金支払いの時期を先延ばしにするだけで、根本的な節税にはならないのでしょうか?そうであれば、ほかに有効な節税対策はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、相続時清算課税制度は「2500万」までの枠については非課税であり、それ以上については通常の贈与税より低い税率になるという制度です。これは相続時には相続税の対象となりますが、このとき支払った税金は相続税の一部に組み込むことも出来ます。 そしてこの制度の住宅取得特例とは、この制度を利用する要件のうち贈与者の年齢を不問とすることに加えて1000万の特別非課税枠が儲けられているというものです。こちらの枠は完全非課税であり、相続時に加える必要もありません。 よって住宅取得の時には合計3500万まで贈与税が非課税となるわけです。 ご質問の件については、まず上記特別枠1000万は相続財産ともならない完全非課税であるから得であること、また残りの2500万についても贈与税よりは相続税の方が税率ははるかに低く、また相続税非課税枠も大きいので、単純な計算では間違いなくこの制度を利用した方が節税となります。 金銭贈与でこの制度の利用の場合の一番のデメリットは、暦年課税の非課税枠110万がなくなるので、ランダムにこの非課税枠を利用しての贈与が今後受けられないという点です。(ランダムに利用と書いたのは毎年定期だと連年贈与の規定に引っかかるため) ただご質問を見ると今後そういう予定があるわけではないようですから、制度利用には問題はないでしょう。 あとそれ以外でのデメリットとしては、たとえば建物などは今贈与より将来贈与の方が当然建物価値は低いので、現在の時価での贈与は将来もっと古い建物の相続よりも損になるなどです。

lzp
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 「残りの2500万についても贈与税よりは相続税の方が税率ははるかに低く、また相続税非課税枠も大きい」 →知りませんでした(勉強不足です)!親ともよく相談の上、検討しようと思います。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

制度を利用したほうが有利なケース  1、相続時に相続税がかからない非相続人(贈与者)からの贈与の場合  2、相続時の相続税の負担が微妙である場合  3、相続時に生前贈与財産以外に相続する財産がたくさんある場合  4、子(受贈者)に相続税を負担する資力がある場合  5、相続時まで財産価値の減少しない財産の贈与を受ける場合 サイトより抜粋 とありますがいかがでしょうか? http://homepage1.nifty.com/hi-ka/taxation%20business.htm また、http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm ともありますので、贈与税と相続税をよく計算されてみるか、税務署に問い合わせた方が確実だと思います。

lzp
質問者

お礼

ありがとうございます。今日の昼休みに税務署に相談に行きましたら、基本的には納税時期が先送りになるだけで根本的な対策ではないとの説明を受けました。場合によっては税率が上がることで払い損になることも・・・なんていわれましたが、今は払えるだけの税金も持っていないので適用を考えようかと思います。

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