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相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度について国税局のHPで確認しました。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/1807.pdf 結局この制度で2,500万円控除しても、相続時に2,500が課税対象となり、相続の前借り?の意味合いが強いのでしょうか?(緊急にお金を必要としない場合は、毎年110万もらっていた方が徳?) それとも、相続時2,500万円は控除の対象となるのでしょうか? お教えください。 仮 配偶者、子供の2名が贈与者(夫)から1億円の相続をうけた場合。 条件、配偶者1/2 子供A1/4 子供B(本人)1/4を相続。 単位万 相続する財産 10,000 ※その他負債・葬儀費用等を引いた額 基礎控除の計算 8,000=5,000+3,000 相続財産 課税対象額 相続税 配偶者 5,000 1,000 0 子供A 2,500 500 50 本人 2,500 500 50 配偶者は、税額軽減ありのため0 ※上記の場合は、相続時の生産課税の意味なし? それとも、本人は相続時清算課税を申請したため、相続税は0円になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも贈与税自体が、相続税逃れの生前贈与を防ぐ為の補完制度となっています。 だから、相続時精算とは、まさしく相続の前借りと考えるのが正解です。 この制度は相続税節減の為の制度ではなく、生前贈与を円滑に行うための贈与税軽減の制度です。 ですので、住宅取得や不動産名義替などのまとまった生前贈与が不要ならば、毎年110万づつもらった方がお徳です。 また、一度相続時精算の届出をすると、それから贈与者が亡くなるまでのすべての贈与が相続税の対象となってしまい撤回も出来ないので、注意が必要です。
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- ayemex011s
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贈与した財産は贈与時の価額で相続財産に合計されます 価額の変動のある財産について、価額が下がったときを見計らって確定させてしまえるというメリットはありますね
お礼
ありがとうございます。 今後、土地、株があがると見込めれば、現金を不動産・株に買えてもらった方がいいですね。 リスクのある節税対策ですね。 ありがとうございました。