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相続時清算課税を利用する場合

こんにちは、初めて質問させていただきます。 住宅取得のため、親からの500万程度の資金援助をしてもらう予定なのですが、相続時に相続税がかかりそうな財産がある場合、相続時清算課税を利用したほうが良いのでしょうか?または節税できる一番の方法はどんなものなのでしょうか? いろいろご教授いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

年110万円まで贈与税は掛かりません。500万円なら5年に分けて贈与して貰えば良いのですよ。 方法その1 住宅購入を贈与完了まで待つ(5年) 方法その2 住宅ローンの借入額に余裕が有れば、無理して住宅ローンを借りて年110万円ずつ贈与を受け繰り上げ返済。 方法その3 100万円ほど手元に残しておき、親へ500万の借用書を作り住宅購入費用に充て、年1回銀行振込などで証拠を残しつつ"借金返済&贈与"を5回繰り返す。 何とかなりそうだけど、思いつきなので、参考程度にして下さい^^;

ikaiihii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! こうしてみるといろいろとあるものです。 自分に一番良いのはどういう方法かをもう一度吟味してみますね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問ではいま住宅取得のために親からの資金援助がほしいわけですよね。 であれば相続時精算課税制度を利用するのか、親の出資分をそのまま持ち分登記するのかしか選択肢はありません。 相続税という観点で考えれば、土地はともかく建物に対して親が出資した場合には、建物は減価償却によりだんだん資産価値はなくなるため、当然相続時精算課税制度を利用するよりも、親の持ち分登記の方が有利に決まっています。 しかしこの場合相続人が複数だと相続の問題が生じます。つまり親の持ち物が相続で全部自分の持ち物にはならないと言うことです。 そういう事情も併せて考えねばなりません。

ikaiihii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なるほど、親の持分登記をしたほうが有利なのですね。 いろいろ調べてみます。 ちなみに兄弟は私含めて3人です。

回答No.1

確か、相続時清算課税というのは、親がなくなったときにまとめて相続財産の課税を行うものです。 ですので、今、高い贈与税で支払うよりも、親がなくなられてから今回の500万円を合算して贈与税より控除額の多い相続税で支払ったほうがお得だと思います。 ただ、相続時清算課税を使用することが可能かは、色々と制限(例 親が65歳以上)がありますので、その辺は事前に調べておく必要があります。

ikaiihii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やはりそうですよね。 相続時清算課税を利用するならいくらぐらいまでなら得になるのだろう?と思っているのですが、税理士さんに相談したほうがベターなのでしょうね。