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相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度のことで教えてください。 住宅を取得するにあたり、親から7000万円の援助を受けて時価7000万円の土地を購入し、建物は自分で購入することになりました。現金で7000万円の贈与となると相続時清算課税制度の住宅取得時非課税枠の3500万円を利用すれば残りの3500万円×20%=700万円の贈与税を支払うことになります。でも実際のところ土地の評価額は3500万円程度なので、はじめに親が土地を購入してその後にすぐ子供に相続時清算課税制度を利用して贈与してしまえば相続税は払わなくてよいことになります。 つまりはじめに親が土地を購入してその後に子供に贈与というほうが税金面で得という事でしょうか。 不動産取得税や登記の費用を二重に支払うということを考慮しても、はじめに親から現金を贈与されて土地を購入するよりも、お得のような気がします。 一見うまい話のような気がするのですが後々問題になることはあるでしょうか。
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住宅取得時非課税枠とはその名の通りの制度であるはずです。 土地は住宅ではありませんよね。 住宅を購入する場合には土地も付いてきますので、それはOKですが、土地のみじゃ住宅ではありませんからNGのはず。 2500万円の非課税枠・・・非課税じゃないですよね。 相続時に清算を後回しにするだけです。これは住宅購入じゃなくてもOKのはずです。
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- isizuchi
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●相続時精算課税制度(2,500万円) 贈与者・・贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上の親 受贈者・・贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人 (代襲相続人含む)。 贈与財産・・不動産自体、借入金免除、単純な金銭の贈与などどのような財産でも可能。贈与財産の価格、贈与回数にも制限なし。 税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日まで税務署長にその旨、ならびに「相続時精算課税制度」あるいは「住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例」のいずれかの選択を贈与税の申告書に添付して行います。(注)一度選択すると撤回はできません。 ●住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例(3,500万円) 贈与者・・親の年齢制限なし。 受贈者・・贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人 贈与財産・・自己の住宅及びその敷地の購入資金、一定の増改築の対価そして充てるために受ける金銭の贈与であること。 その他・・贈与の翌年の3月15日までに、住宅の引渡しを受け同日までに自宅として居住しているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実であると見込まれること。 対象となる新築住宅 ○床面積(登記簿面積)50m2以上、店舗併用住宅の場合は2分の1以上が住宅であること。 以上のような諸条件があります。ご参考にしてくさい。
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ありがとうございました。大変さんこうになりました。
- baronmori
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土地のみでは住宅取得時非課税枠は使えないのでは無いですか?
お礼
ありがとうございます。 住宅取得時非課税枠とは住宅の購入時の現金贈与に限られるのでしょうか。不動産の贈与にも利用できるものだと考えていました。 となると2500万円までの枠までの非課税枠は使えるという考え方でよいのでしょうか? 質問ばかりですいません。
お礼
ありがとうございました。別に特をするというわけではないのですね。