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相続時精算課税は一度のみ適用か?

こんにちは。 約4年前にマンションを購入時に父から1000万円を贈与され 相続時精算課税を税務署に申請しました。 そして今年か来年にまた父より住宅購入費として500万を 贈与してくれるとのことなのですが、また相続時精算課税は 適用できますでしょうか?父は65歳以上です。私も30代です。

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  • sapporo30
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ここの 3 適用対象財産等 に書いてあるように 何回でも相続時精算課税を受けることはできます。 また、一度 父からの贈与について 相続時精算課税 を選択 した場合は、その後も 相続時精算課税になります。 ということで、1500万だから、あと1000万 特例を適用している場合は、あと2000万まで 父からの場合、自動的に 相続時精算課税になります。 逆に、暦年課税だと、110万までは、非課税ですが、 なので、父から毎年100万づつもらったとしても 父からの分は、暦年課税にできないです。

sara-333
質問者

お礼

アドレスに書いてありましたね。すみません。 何回でも受けることがわかって安心しました。 簡単に言うと一生のうちの合計金額がいくらまでと いうことになるんですね。 一度きりしか適用できないと昔聞いたのは何だっただろう? ということでご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.1

相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者からの贈与については2500万円(住宅取得資金の贈与の特例を利用した場合には3500万円)まで非課税となります。 ご質問の場合、お父様からの1000万円の贈与時に相続時精算課税を選択しているため、贈与予定の500万円についても適用されます。 なお、1000万円の贈与について住宅取得資金の贈与の特例を選択している場合には、その500万円は通常の相続時精算課税の非課税枠(2500万円)を使用することになります。

sara-333
質問者

お礼

一度きりしか適用できない場合じゃなくて安心しました。 ありがとうございました!