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「相続時精算課税制度」を適用した贈与税の申告について。
昨年の3月に住宅を新築しました。 費用のうち、私の父から500万円、妻の父から500万円の贈与を受けました。二人とも65歳未満です。 私と妻の持ち分は50:50で、住宅の広さも50平米以上あります。 それ以外にも「相続時精算課税制度」の適用要件をクリアしているので 特に問題はないと思うのですが、妻が申告しなくてもいいんじゃないか?と言い出しています。 もしも申告しないでいた場合、税務署からなにかおとがめはあるのでしょうか? また、おとがめがあったとして、忘れていたと言う事で期限後の申告でも「相続時精算課税制度」の特例は適用されるのでしょうか? いろいろと探してはみたのですが、申告しない場合の事が書かれていなかったので、こうして質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。
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お礼
いろいろとありがとうございました。 大変参考になりました。 おかげで昨日、無事に申告を済ませてきました。 それにしても、もの凄い混みようでした。