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「相続時精算課税制度」を適用した贈与税の申告について。

昨年の3月に住宅を新築しました。 費用のうち、私の父から500万円、妻の父から500万円の贈与を受けました。二人とも65歳未満です。 私と妻の持ち分は50:50で、住宅の広さも50平米以上あります。 それ以外にも「相続時精算課税制度」の適用要件をクリアしているので 特に問題はないと思うのですが、妻が申告しなくてもいいんじゃないか?と言い出しています。 もしも申告しないでいた場合、税務署からなにかおとがめはあるのでしょうか? また、おとがめがあったとして、忘れていたと言う事で期限後の申告でも「相続時精算課税制度」の特例は適用されるのでしょうか? いろいろと探してはみたのですが、申告しない場合の事が書かれていなかったので、こうして質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.3

>実は1点訂正事項がありました。 >妻の両親からの贈与は500万ではなく、「800万」でした。(テンキーで入力ミスしちゃいました。) そ、それは大きな違いでしたね(^^; もし相続時精算課税を受けるのであれば、期限内に届出書(他に添付書類も必要です)を提出しないと、通常の暦年課税となりますし、申告書も期限内でなければ、原則として特別控除額が控除できません。 ですから、期限内申告が必須です、期限後の場合は適用されません。 もし提出しなかった場合は、暦年課税となりますので、期限後申告で5分5条方式の方の特例の申告書を提出したとしても、贈与税額は25万円納付しなければなりません。 但し、最初にも書きましたが、相続時精算課税は1度選択した場合は、撤回は不可能ですので、予想される相続財産が、その贈与財産を含めても遺産に係る基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば、問題はないと思いますが、それを超える場合は、慎重に検討した上で選択されるべきだと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4504.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
touch7
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 大変参考になりました。 おかげで昨日、無事に申告を済ませてきました。 それにしても、もの凄い混みようでした。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 500万と800万では大きな違いがあります。 800万円の場合は、先の回答の贈与税の住宅資金の特例を受けても25万円の贈与税が課税されます。 それを回避するには、「相続時精算課税制度」を利用することになります。 その場合は、3番の回答の最終段に書かれているような問題がありますから、慎重に検討する必要があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
touch7
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 それにしても、こちらのミスでご迷惑おかけしました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

僭越ながら、#1の方の補足というか、一部訂正になりますが、相続時精算課税制度においても、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度はあります。 相続時精算課税においては通常は2500万円の特別控除額がありますが、それに加えて1000万円の住宅資金特別控除額が控除できますし、贈与者の年齢制限もありません。 しかしながら、今回のケースでは、500万円の贈与であれば、従来の暦年課税の5分5乗方式の特例によれば、550万円までは贈与税はかかりません(但し、正確には非課税という訳ではありません)ので、わざわざ相続時精算課税を使われるまでもないと思います。 その場合は申告書の提出が要件となっていますが、必ずしも期限内申告に限らず、期限後申告も認められます。 但し、申告をしない限りは適用を受けられませんので、例え贈与税が0円であっても申告しなければなりません。 申告しないで、そのままにしておくと、500万円に対する通常の贈与税が課されますので、決定までされてしまうと、695,000円の贈与税を払わされる事となりますので、いずれにしても期限内申告した方が良いと思います。 参考までに、相続時精算課税制度は、相続時には、その対象となった贈与財産が相続財産に加算されますので、場合によっては相続税自体が負担増になる可能性もありますし、いったん選択すると取消が聞きませんので、慎重に検討されるべきと思います。 もし、積極的にこれを適用したい場合は、贈与者が65歳未満であっても、相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度をいったん受ければ、以後適用できますので、そうであれば、こちらを適用されれば良いと思います。 (そうでない限りは、贈与者が65歳以上になるまでは選択できません。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
touch7
質問者

お礼

とても詳しく教えていただいてありがとうございます。 実は1点訂正事項がありました。 妻の両親からの贈与は500万ではなく、「800万」でした。(テンキーで入力ミスしちゃいました。) その場合はどうなるでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

実の親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、550万円までは特例として贈与税が非課税となります。 これは、「相続時精算課税制度」とは関係ありません。 従って、夫が夫の親から、妻が妻の親から贈与を受けた場合に適用されます。 この特例をうける場合は、翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする必要が有り、申告をしないと特例を受けられません。 又、お互いの出資割合(頭金+ローン)で共有登記をする必要が有り、出資比率と共有登記の比率が違う場合はその差額が、夫又は妻に対する贈与となります。 (贈与を受けた比率ではありません) 申告には、源泉徴収票、家賃の領収書(または契約書)、戸籍謄本(抄本)とその附表の写し、取得した住宅の登記簿謄本(抄本)、住民票の写しなどが必要になります。 詳細は税務署にお聞きください。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.towa-house.co.jp/ichiba/yakudachi/zeikin/jouhou07.html
touch7
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 実は1点訂正事項がありました。 妻の両親からの贈与は500万ではなく、「800万」でした。(テンキーで入力ミスしちゃいました。) その場合の事をお伺いしたいのですが・・・。

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