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相続時清算課税制度の活用について

親所有の土地をあらかじめ贈与してもらい、相続時清算課税の申告を したあと、住宅資金を贈与してもらってそこに家を建て、再度同じ申告を したいと考えていますが、仮に土地の相続評価額を700万とし、 住宅資金が2500万としたら、税金はどのようになりますか? 今年いっぱいで住宅取得額の非課税枠1000万もなくなると聞いておりますが、 もろもろの準備ができてないため、来年以降に見送りますが、税金を軽減 する良い方法がありましたらアドバイスお願いします。 ちなみに相続人は複数おり、相続の総額が控除額を超えるために相続税の 支払いがでます。

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  • hata79
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回答No.1

現行の相続時精算課税を選択する目安は「現在の相続税の規定で相続税額が出ないこと」です。 どうせ税金を払わないのだから、早く財産の所有権を移してもらって、活用したほうが良いわけです。 相続財産が「相続税が出る」ほどある方は、実は相続時精算課税を選択するにあたって、極めて慎重に行う必要があります。 この選択は一度すると撤回ができません。 その後の贈与税暦年課税において110万円の基礎控除額が制限されます。 相続発生時に相続人の間で紛争になっても、国税当局は第三者です。 仮に税理士に依頼しての選択であっても、相続発生時にその税理士がこの世の人ではない可能性もありますし、生きていても、相続の紛争に税理士は関与できません。 というように「そんなこと先に教えてくれよ」ということを国税当局は発表してません。 その上に税法改正がされれば「相続税が出ないので選択したのに、税法改正で税金を納めることになった。」となります。 相続時精算課税では「選択時の税法によって相続税を計算する」と規定されてません。 税法がかわれば、負担が変化します。 それでも「一度選択してるので、撤回できない」です。 結構怖い制度なんですよ。 失礼ながら、ネットでアドバイスを受ける問題ではありません。必ず、税理士に相談してください。 注意すべきは、デメリットを知らずに「相続税精算課税制度を使うと、節税になる」とアドバイサーとかコンサルタント、ファイナンシャルプランナーの資格をもたれてる方から制度を教えて貰うことです。 制度の存在を教えることと、メリットとデメリットまで含めての「選択に必要な要素の説明」をするのとはまったく違います。 「相続時精算課税の説明は、税理士以外がすべきでない」と多くの税理士が言い始めてます。しごく正論です。 薬に例えると、市販の売薬は仮に量を間違えても致命的な症状になることがないとすれば、この制度は「医師にしか処方が許されない劇薬」と言えるものです。

utyu1
質問者

お礼

hata79さん ご丁寧な回答をほんとにありがとうございます。 >相続時精算課税では「選択時の税法によって相続税を計算する」と >規定されてません。税法がかわれば、負担が変化します。 >それでも「一度選択してるので、撤回できない」です。 >結構怖い制度なんですよ。 そうなんですね。素人が安易に判断できる問題ではなさそうですね。 処方を間違うと致命的な副作用が後々引き起こされるかもしれないと・・・。 おっしゃるように税理士には一度相談しようと思っています。 医者と同じように税理士によっても処方が異なるかもしれませんが、 専門家の意見を聞きながらどう選択するのが良いのか探ってみたいと 思います。

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