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相続時清算課税制度で教えて下さい!
相続時清算課税制度を利用する場合、住宅資金特別控除の特例も併せて最大3500万円の特別控除があると聞きましたが,後者の住宅資金特別控除のみを利用することは可能なのでしょうか?。それとも,相続時清算課税制度を選択しなければ住宅資金特別控除を受けることは出来ないのでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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結論から言えば、不可能です。 条文の構成から言うと、相続時精算課税については、相続税法第21条の9において定められていて、住宅取得資金に関しては、その中の特例として、相続税法本法ではなく、租税特別措置法の第70条の3及び第70条の3の2において定められているもので、その中の適用要件としても、「相続時精算課税適用者」となっていますので、住宅取得資金特別控除は、大前提として相続時精算課税があってのものですから、相続時精算課税を選択しない限りは、適用できない事となります。 もちろん、ひとたび選択されれば、取り消しは不可能ですから、十分にご検討されてから決断されるべきものと思います。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございます。住宅ローンを組むにあたって、また再度ここに質問を上げさせていただくかと思いますが、そのときはよろしくお願いします。ありがとうございました。