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相続時精算課税制度について

 不動産購入の際、父母からの1500万円の援助を受けるにあたり、相続時精算課税制度の利用を考えています。  父からの一括でと考えておりましたが、母親からあまり高額になるより「父1000万円、母500万円」というふうに分割しようかと提案があり迷っております。  後者の場合、父母それぞれに相続時精算課税制度を適用になるのかと思います。  父から一括の場合と父母で分割した場合のメリット、デメリット等を教えていただけませんでしょうか。  よろしくお願いします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.6

相続時精算課税制度は、(親から子への)生前贈与をしやすくする租税制度です。そのため民法上の問題と、税法上の問題とがあるわけですが、民法上の問題というのは、以前から変わっていません。相続時の特別受益にあたる場合は、その分、他の相続人に比べて相続割合が減ったりします。 さて、税法上の問題ですが、相続時精算課税制度を選択すると、以後、110万円という基礎控除を使った贈与ができなくなることです。使わないときは、贈与税のかかる保険の解約などをして、50万円ほどの贈与財産が生じたとしても、110万円以下であれば、申告しなくてもかまわなかったのが、相続時精算課税制度を選択した後は、少額の贈与であっても贈与税の申告が必要になることです。これは、現金でもらっても同じようになります。 あと、相続時に過去の贈与財産を遺産に加算しなければならないので、相続時に遺産が多いと相続税額が結果的に高くなることも考えられます。 基礎控除額があるじゃないかと言っても、この金額は将来変わる可能性もあります。それも、高齢化社会では、相続の日がなかなかやってこないことも不確定要素になります。 したがって、両親とも相続時精算課税制度にしてしまうと、ちょっと苦しいときに実家から援助してもらうという場合、翌年に申告書を出さないといけないと言った煩雑さがあります。 あと、この住宅取得資金の特例を使う場合は、その特別控除額から控除できるので、1000万円分多く贈与を無税で受けることができます。しかし、誤解もあるようですが、その1000万円も含めて相続時に精算します。 絶対とは言えませんが、税務上の煩雑さを考えると、1500万円をお父さんから全額贈与を受けて、お母さんの方は、精算課税制度を選択しないというのがよいです。そのかわり、他に兄弟がおられたら、同じ金額を贈与しておかれるともめなくて済みます。

magidragon
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。 大変参考になりました。 父母双方から利用するデメリットは大きそうですね。 父から一括の方が良さそうです。 私は三人兄弟なので、兄弟の件も参考になります。 今後、心にとめておきたいと思います。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
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回答No.7

>今後の贈与、相続に関わってくる相続時精算課税制度というものを利用するにあたり、 それは先にも書きましたが父、母それぞれどの程度の資産をお持ちなのかということに関係しますので簡単にこうだといえる物ではありません。 ただいえることは、もし父、母が資産家でないのであれば別にどちらでもデメリットがあるわけではありません。お好きなようにということです。 父、または母、あるいは両方が資産家なのであれば、資産家である親からの贈与については、相続時精算課税制度が適当なのかどうかを考えねばなりません。 この制度の利用は端的に言うと相続の時期の前倒しです。資産により前倒した方がよいものもあるし、後にした方がよい物もあります。 これらの話は単にこの制度だけに注目して答えが出る物ではありません。相続税対策という広い視点で見なければなりません。相続税対策を必要とするような資産家であれば、税理士に相続税対策という広い視点で相談して決めるべき話なので、簡単にこうだといえないわけです。 確かにこの制度を利用すると暦年贈与には戻れませんが、元々暦年贈与の課税も相続税脱税防止のためにあらゆる仕組み(連年贈与規定など)を考えていますので、暦年贈与に戻れないからといって、それが損であるとはいえません。 話はかなり複雑になり、それには沢山の詳細な情報が必要となる話です。

  • walkingdic
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回答No.5

>資金についてですが、父母どちらの口座から振込してもらうことも可能です。 単にどちらの口座から振り込んでもらえるからというのではだめです。 そのお金が父が稼いで築いたものなのか、母が稼いだものなのかという問題です。 贈与税や相続税は形式的名義ではなく、実態で判断します。 で、父も母も自分で稼いだお金がそれなりにあるので、どちらからどれだけ貰うのかというだけなのであれば、特に問題はありません。 で、一人から貰うのと二人から貰うのとでは、相続時清算課税制度利用に当って特にこれはという違いはありません。ただ申告はそれぞれ行わねばならないので書類は2倍必要になりますから少々手数料等は高くなります。(住民票が父母双方必要程度ですが。) 一つ違いがあるとすれば、もし父母双方ともかなりのお金持ちであるというのであれば、相続税を節税するために、一人ではなく二人からということも考えられます。 相続時清算課税制度の住宅取得特例の非課税枠1000万は純粋に非課税ですから、その枠を父母双方から受けることで、最大2000万まで使えるという話がある程度でしょう。 ただ相続税は5000万+1000万×相続人数まで非課税なのでお金持ちの親でなければ気にする必要はありませんが。 >相続時精算課税制度については住宅購入にあたり耳にした言葉でいくらか調べましたがあまり詳しくありません。 簡単に言うと、相続時清算課税制度では2500万まで贈与税は非課税であり、相続発生時に相続税対象となるという制度です。ただこれは65才以上の親と限定されています。 これに加えて住宅取得特例として、親の年齢撤廃、そして特別完全非課税枠1000万が追加となります。この非課税枠1000万は相続時に相続税対象にもなりません。 つまりあわせて3500万まで贈与税は非課税になります。 ただ特例非課税枠1000万はあくまで建物取得でなければなりません。つまり土地取得代金は基本的に対象外です。ただし、マンション、建売、中古住宅、建築条件付宅地契約など建物と土地取得が一体となっている契約の場合には土地代金にも使えます。 また建物に対する要件があったり、それ以外にも細かな要件があるので、事前に税務署の資産課にご相談下さい。 贈与を受けた翌年3/15までに居住して申告が必要などの注意すべき点などもあります。

magidragon
質問者

お礼

大変丁寧に制度の御説明いただきありがとうございました。

magidragon
質問者

補足

父母は共働きでしたので、どちらからどれだけ貰うかだけの問題です。 疑問点は今回の贈与に関しての一時的な問題ではなく、今後の贈与、相続に関わってくる相続時精算課税制度というものを利用するにあたり、 1.父から一括でこの制度を利用し、母からは利用しない。 2.父母双方から利用するが、利用金額は抑えておく。 のそれぞれのデメリットをお聞きしたいものです。 できればこのようなややこしい制度は利用したくないのですが、法改正などにより現在使える制度はこれだけだとお聞きしたので、利用せざるを得ないのかなと思い迷っております。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

1.暮らしのマネーに、税金というカテゴリーがあります。マルチポストは問題でしょうから、質問の文章を代えて、税金カテゴリーで質問するというのも選択肢かと思います。 2.税理士 これだけの金額が関与するのでしたら、税理士に相談するのが無難かと思います。弁護士であっても、30分、5250円で相談にのってくれることを考えれば、1時間ないし2時間、税理士に相談し、1~3万円を支払ってもよいと思います。多分、この程度の金額を支払えば、相談にのってくれる税理士は多くいると思います。 勤務先の近くに税理士事務所があれば、1時間程度、仕事を抜け出して相談したり、仕事が早めに終わった夕方に相談することも可能かと思います。 3.税理士の選び方 相続税は、所得税、法人税と比べて、若干、特殊であり、税理士先生によっては、日々の業務で頻繁に扱う税目ではないことがあります。相続税に強い税理士に相談すると、総合的に、相続税が節約できるかもしれません。 ご参考までに。

magidragon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、税金カテゴリーの方が適切かもしれませんね。 補足を入れてもう少し回答をお待ちしてみます。

magidragon
質問者

補足

質問の主旨が分かりにくい文章だったようで申し訳ありません。 自分の少ない知識の中で、心配に思っている点は 1.父母それぞれに相続時精算課税制度を適用した場合に将来考えられる問題点はあるか (相続時精算課税制度を選択すると途中で撤回できないとの記述があったので) 2.父一括で贈与を受けた場合に1500という数字は将来どう関わってくるのか 以上2点について、また他にも問題があるのであれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • ponz2861
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.3

相続時清算課税での控除額は2500万ですので、1500万の援助をわざわざ父と母に分割する必要は無いはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo34.htm 住宅取得のための融資、贈与などに関しては、これ以外にもさらに特例が出ている場合もあります。詳しくは一度お近くの税務相談室に行って相談されることをお勧めします。お役所なので当然平日昼間(しかもお昼休みも長い)しか窓口空いてませんが、親切に教えてくれますよ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm

magidragon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税務署に相談に行こうと思いましたが、ちょっと急いでおりまして行くことが出来ないかも知れないので、こちらで相談させていただきました。 とりあえずはどちらでも問題無さそうに思うのですが、相続についてはいろいろな法律があるようで、将来的に出てくる問題について自分だけで判断するには不安があります。 よろしくお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>父から一括の場合と父母で分割した場合のメリット、デメリット等を教えていただけませんでしょうか。 そもそもその資金が父のものであれば母から貰ったとすることは出来ませんし、母の資金であれば父から貰ったとすることもできません。 なのでデメリット、メリットの問題ではありません。 もし父の資金なのに母から貰ったとするのであれば、 父から一度母に贈与し(ここで贈与税課税)、そして母からご質問者に贈与という二重の贈与になるので、贈与税がかかるでしょう。

magidragon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 言葉が足りませんで申し訳ありません。 資金についてですが、父母どちらの口座から振込してもらうことも可能です。 相続時精算課税制度については住宅購入にあたり耳にした言葉でいくらか調べましたがあまり詳しくありません。 まとめた方が簡単そうですが、素人考えとしては1ケ所の額が少ない方が良いのかとも思い、よく分かりません。 よろしくお願いします。

回答No.1

母親から500万円となった場合のお金の出所をチェックされる可能性もありますが、母親の口座に500万円ありますか? もし父親名義の口座から500万円引き出して母親から・・・というのはダメかも知れません。その辺をよくご確認ください。

magidragon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数年前まで父母共働きであったため、ご指摘のご心配に対しては問題ないと思われますが、きちんと確認しておきます。

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