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預かっている消費税に所得税はかかる?
私は今年から消費税を納めることになった、個人事業主です。サービス業を営んでおり、消費税については、簡易課税を選択しました。以下の点について、教えてください。また、帳簿上は、内税なのですべて消費税を含んだ形で、売り上げを記帳しています。 1、仮に年間売り上げが2100万あったとします。そうすると、消費税抜きの売り上げは2100万÷1.05=2000万ですよね。青色申告の売り上げ総額にはどちらをかくべきなのでしょうか? お答えにより追加の質問をするかと思いますが、よろしくお願いいたします。
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>1、仮に年間売り上げが2100万あったとします… 税込会計の場合、「売上」はたしかに2,100万円です。 しかし、その売上の原価に含まれる消費税は、仕入れや経費に含まれ、利益からは引き算されています。 差し引きした結果、利益に含まれる消費税分は、「課税所得」に含まれることになります。 あくまでも利益分に含まれる消費税だけですから、例示の数字で 100万円になるわけではありません。粗利が 70%なら 30万円に対しても所得税が発生するわけです。 初めて消費税を納める年はそういうことです。 2年目からは、前年に納めた消費税は「公租公課」として経費に組み入れられます。前年と売上高が同じ程度であれば、ご懸念の、消費税分に所得税がかかることはなくなります。 税込会計の場合は、1年のタイムラグが発生すると言うことです。
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- 20060131
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まず、消費税の経理処理の方法には2種類あります。 税込経理方式:消費税を合算した金額で経理処理する 税抜経理方式:消費税を抜いた金額で経理処理する 税込経理方式を採用していれば、すべて税込の金額のまま所得計算をするので、上記例の場合、 2100万円が売上計上されます 税抜経理方式を採用していれば、売上入金額の内、本体部分(消費税抜きの部分)を売上金額に計上し、 消費税の部分については「仮受消費税」という価格などで処理しておき、消費税が算定されたときに精算仕訳をすることになります 上記例の場合、2000万円を売上計上することになります。 ただ、初めて消費税を納付すると言うことですので、 今までは税込経理方式だったと思われます。 今回も税込金額で青色決算書を作成しても構わないと思われます
お礼
わかりやすい説明、ありがとうございました。 助かりました。税務署は今電話が通じないので・・・。
お礼
1年のタイムラグが発生する・・・なるほどよくわかりました。ありがとうございました。