• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前借したときの仕訳と簡易消費税について)

前借と簡易消費税の仕訳と設定方法についての回答

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で弥生の青色申告ソフトを使用している場合、旦那が元請から前借をしたときの勘定科目は前受金でよいです。売掛帳から前受金/0000、報酬が振り込まれたときは普通預金/0000、手数料/000での仕訳が一般的です。
  • 簡易課税の場合、地代家賃や通信費の仕訳をすると自動で課対仕入と記帳されますが、自動で記帳されなかった分は自分で行う必要があります。売掛金は不課税取引となりますので、すべての取引において自分で区分する必要があります。
  • 以上が前借と簡易消費税の仕訳と設定方法についての基本的な解説です。詳細な設定や処理方法については、弥生のヘルプやサポートにお問い合わせいただくことをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>元請から前借をした… 具体的にどういうことですか。 仕事がまだ終わらず請求書も書いていない段階で、その代金の一部あるいは全部をもらうのなら、確かに「前受金」でよいです。 一方、仕事の代金としてではなく、単に借りるだけなら「借入金」です。 >売掛帳から、前受金/0000 … 先にもらうお金は売掛帳とは関係ないです。 「売掛」とは、あとからもらうことです。 >報酬が振り込まれたとき、普通預金/0000  手数料/000 でよいの… 手数料って何ですか。 振込料を引かれるのなら、それはあなたが銀行に直接払ったわけではありませんから、「支払手数料」ではないです。 財布を持って集金に行ったら「少し負けてよ」といわれて値切らされたのと同じ【売上値引】という科目です。 >地代家賃や通信費の仕訳をすると、自動で、課対仕入… 十把一絡げに地代家賃なら、課税と判断するでしょう。 課税、非課税、不課税、免税、それぞれ科目を細分しておかないとだめです。 >売掛金は不課税取引ですよね… 売掛金に課税も不課税もありません。 「売上」がその内容によって課税か非課税あるいは不課税などに分かれます。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 

4979rio
質問者

補足

説明不足ですいませんでした。 24年12月分の請求書(680,000円)を12月末に出しました。 報酬は翌々月支払いで、2月5日に6万を前借し、前借した6万は、12月の報酬から引いてもらうことになりました。 2月16日に前借した分を引いて、報酬619,475円、売上値引525円 です。 前借したときは売掛帳からの記帳ではないのですね。  前借したときは振替伝票から記帳でしょうか? 毎回支払手数料で仕訳していました。。。 

その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

いわゆる「前借」の内容によります。 当月の売上は50万だった。振込み手数料500円を差し引かれて普通口座に振り込まれるという例で、 ア)例えば「月末〆、翌月25日支払い」の約束を、予定より早く翌月10日に支払ってもらったことを「前借り」と呼んでいるだけのことであれば、科目は「売掛金」のままです。 ・仕事が完了したとき  売掛金 500,000 売上 500,000  ・代金を受け取ったとき    普通預金 499,500  売掛金 500,000    支払手数料  500 イ)仕事をしないうちに前借したのであれば、「前受金」になります。   ・前借したとき    普通預金 499,500  前受金 500,000    支払手数料  500   ・仕事が完了したとき    前受金 500,000 売上 500,000 ウ)しかし、仕事をしないうちに前借した場合でも、期をまたがないのであれば簡易的に「売掛金」のままにしておく(売掛金の残高が一時的にマイナスになります)方法もあります。売掛金の先取りと考えるほうが煩雑さがなくてすむという考えです。 ・代金を受け取ったとき    普通預金 499,500  売掛金 500,000    支払手数料  500   ・仕事が完了したとき    売掛金 500,000  売上 500,000  (簿記の考え方からすると不適切ですが、簡易的な方法とお考えください。   事業年度をまたがない場合に限ります)     >簡易課税の消費税設定をし記帳しているのですが、地代家賃や通信費の仕訳をすると、自動で、課対仕入と記帳されます 支払う地代家賃は住宅であれば「非課税」、駐車場であれば「課税」というように、個別に仕分ける必要が本来はあります。しかし簡易課税を選択しているのであれば重要なのは「受け取る」ほうの消費税区分です。  「課税売上簡易三種」と出るのであれば第三種事業に該当するのでしょう。課税売上高の70%をみなし仕入れ率として仕入れ控除しますから、受け取るほうの区分をしっかりすることが肝心です。実際のソフトではどうするのかは、使ったことがないのでわかりかねます。  売掛金は消費税の対象外(不課税取引)です。

関連するQ&A