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源泉所得税徴収前。消費税非課税の委託費用について
個人事業主で業務委託の仕事をしております。 その中で、 業務委託費用を、源泉所得税徴収前。消費税非課税として 定義されて契約を締結しています。 この場合、 ・帳簿への記帳 ・請求書には消費税は記入するのか?? などは、どういう処理をするのが良いのでしょうか? その辺りがわからないです。
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- nobukunnobukun
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回答No.1
貴殿の方から請求する場合には、消費税非課税の取引ということですので、請求書には何も消費税課税・非課税の旨を記入せずに請求すればいいですし、帳簿には普通に売上計上日、相手先、摘要等記入すれば差し支えないでしょう。 また、貴殿の方が仕入になる場合には、そもそも先方は消費税の金額云々は出しませんので、その数字を受けて、通常の仕入計上日、相手先、摘要等を記入すればいいと思います。 以上、ご参考願います。