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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所得の消費税について)

不動産所得の消費税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産所得の消費税について課税売上高が1000万円を超えるかどうかで消費税の必要性が変わります。
  • 青色と白色で消費税の課税関係が変わることはありません。
  • 個人事業の廃業届を出す際には、消費税に関する届け出は必要ありませんが、不動産賃貸を続ける場合は別途届け出が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)この場合の消費税についてですが、21年、22年は課税売上高が1000万円を超えていましたので… 個人事業である限り、税金はあくまでも「人」に課せられるものであって、「事業」に課せられているわけではありませんから、そういうことになります。 >(2)青色と白色で消費税の課税関係が変わることはあるのでしょうか… 基本的にはありません。 ただ、青色と白色とでは、自ずと認められる経費の範囲も違ってきますから、それによって消費税額も若干の差は出ることもあるでしょう。 これまで青色でやってきたのなら、引き続き青色でやれば青色申告特別控除 10万円を取れますので、所得税額が違ってきます。 >(3)個人事業のほうは廃業届を出そうと思いますが、消費税は何か届け出を出す必要は… 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm の提出が必用です。 >不動産賃貸を続けるなら、個人事業の廃業届も出してはいけないですか… 「その他参考事項」欄に、事業のみ廃止し不動産業は続けるとでも書いておけば完璧です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

(1)その通りです。  ただし、質問者さんの行う不動産所得は課税事業です。  もし、規模を広げ同様の不動産収入が1,000万円を超えると課税事業者になります。  ご承知下さい。 (2)青色・白色は所得税の規程です。消費税には影響しません。 (3)消費税は届出の必要はありません。(課税事業者選択届出書を提出していなければ) ( )これが一番自信ないですが、事業所得のみであっても廃業届けは出したほうがいいと思います。  最後に、小手先のテクニックですが、廃業届けを提出しないと言う手段もあります。  そうすると、減価償却費や自宅兼事務所の家賃按分等費用のみを計上できます。  その赤字は給与所得や不動産所得から差し引けるので節税になります。  売上がない事については、営業活動はしているが実らないという事にしておけば大丈夫です。

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