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親から相続する住居(約2000万円)の課税対策

今、老齢の親が20年以上居住している住宅は私が相続することになっています。ただ、私としては相続してもどうもそこには住みたくありません。そこで、相続したときのための心構えとして以下の点お教えください。 (1)私が相続後5年の所有を経ないで売却したら短期譲渡所得扱いになるのか (2)居住用不動産の3000万円控除を使う場合(物件価格は2000万円前後と推定)、私がどの時点で最低どのくらいの期間はそこに居住していないと対象にならないのか (3)当分賃貸するという手段をとるとしたら注意するべき点(一度賃貸したら賃借人の保護が強く立ち退きを迫るのが困難だ、等) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

まず、行政の法律相談や、相続に詳しい弁護士に相談するのがよろしいと思います で、相続の事態が発生した場合、相続人の間の調整が一番の問題です(被相続人の配偶者・子(養子・非摘出も含まれる)) 相続人の人数で非課税限度額は異なります 相続人が質問者ただ一人で、質問の住宅以外に相続財産が無い場合(住宅の建っている土地の所有者は?) 相続税は非課税のはずです それと、相続による所有権移転は、短期所有には該当しないはずです(売却する場合、売却額の5%が取得価格とみなされたはずです) 全相続財産の評価額が5000万円までなら相続税は非課税のはずです、居住用不動産特例を使用するまでもないと思います なお、法律の改訂もあり、課税対象等もかなり細かく規定されているようですから、前述の様に専門家に相談することを勧めます ここで、質問する場合、かなり詳しい財産の状況、家族(相続人)について等を明らかにしていただかないと具体的な回答はできません、質問者もそこまでの情報開示は望まないことと思いますので

noname#247123
質問者

お礼

そうですね。ご投稿ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.2

(1)について 違います。親御さんの所有期間を引き継ぎますので、短期譲渡にはなりません。 (2)について 微妙です。租税特別措置法第35条のストレートでない適用です。要件があります。適用要件を、確認して下さい。税務署に、チェックシートがありますし、相談も出来ます。確定申告時期は、いやがられますので、避けてくださいね。 (3)について 不動産屋は通さないんでしょうか?期限を切っての契約もありますし。。。3000万円控除との関係も考えていますか?

noname#247123
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。

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