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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売却時の所得税について)

土地売却時の所得税について

このQ&Aのポイント
  • 土地売却時の所得税についての考え方や計算方法を教えてください。
  • 土地売却時にかかる譲渡取得税の種類や条件について教えてください。
  • 相続した土地を売却する場合の税金や取得価格の考え方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

相続で土地・建物を取得した場合は、被相続人(この場合、お父様)の取得価格、取得時期も相続人が引き継ぎます。 >1.私が今売却した場合、譲渡取得税はかかるのでしょうか。 8000万円で買ったとのことです。土地価格と建物価格にわけて考えます。土地代が仮に5000万円なら、現時点でもその土地は、平成2年に買った5000万円の土地、ということになります。建物が、買ったとき3000万円だったにしても、20年以上使って価値が下がっています。その分現時点での評価額が下がると考えてください。 とはいうものの、1000万円ということなら譲渡益(儲け)は発生しないでしょう。税金はかからないと思います。 >この場合長期譲渡取得となるのでしょうか、それとも短期譲渡取得となるのでしょうか。 お父様が取得してから5年以上ですので、長期譲渡取得です。     >2、私が相続開始から3年以上たってから売却した場合はどうなるのでしょうか。 相続した2年前に売っていても長期譲渡取得です。 >3.計算の際、当該不動産の取得した費用は父が購入した価格となるのでしょうか、 土地についてはYESです。建物分については、現時点での建物の金銭的価値です。一番手っ取り早いのは、建物の固定資産評価額です。毎年役所から固定資産税の書面がとどいていますので、それをみてください。 >それとも相続したから只で取得したことになるのでしょうか。 違います。

fuyukodachi
質問者

お礼

ご教示有難うございました。  「相続で土地・建物を取得した場合は、被相続人(この場合、お父様)の取得価格、取得時期も相続人が引き継ぎます」という御説明でよくわかりました。安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

8000万以下で売却すれば一時所得(利益)に対する課税は無いはずです。

fuyukodachi
質問者

お礼

常識的に考えてもそうですね。有難うございます。

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