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相続対策

妻の相続対策で義理父に私(夫)のローン支払い中のマンションを購入(売却)してもらおうと思いますが、これって相続税対策になるのでしょうか? もちろん、将来妻に遺産としてマンションを相続してもらう予定です。 マンションは5年8カ月前に3,850万円で購入、800万円の頭金、残りを32年ローンで購入し、現在、残債が2,700万程残ってます。近隣相場は、売却単価で3,000~3,300万円くらいです。3,300万円で売却したとして、どのような税金がかかってきて、どのように相続税対策になるのか詳しく解るかた教えてください。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

相続税は正味の遺産総額が5000万円+1000万円×法定相続人の数を超えないと課税されません。 マンション以外の資産の状況がわかりませんので、この方法が相続税対策になるかどうかは不明です。 ただし、相続税の対象となる方は亡くなった方の数パーセントと言われてますし、配偶者が遺産を相続した場合には税額軽減措置がありますので、地主などの資産家以外はあまり気にしなくてもいいと思います。

anboo503
質問者

補足

回答ありがとうございます、すみません情報が足りなくて マンション以外の資産ですが、 日本橋の自分の土地に貸しビルと 文京区に自宅があります。 相続人は義理姉(独身)と私の女房だけです。 その他にも、株・現金など お父様の話だと一人5,000万位 相続税を払う事になるだろうと言っていました。 自宅は義理姉が相続します、義理姉は同居してますから。 妹の女房には、株、現金で用意しておくと言っておりましたが 不動産に変えておいたほうが良いのかと思って 質問させていただきました。 もし、私のマンションを義理父に売却した場合 私に売却益に対する税金が発生するでしょうか? その場合、いくらぐらい発生するのか知りたくて 質問させていただきました。

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