※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産譲渡益の税金)
不動産譲渡益の税金
このQ&Aのポイント
不動産譲渡益の税金の計算方法について短期譲渡所得と「自宅売却の3000万円控除」について解説します。
実家の不動産を売却した場合、短期譲渡所得となります。自宅売却の3000万円控除の適用条件と必要な証明書についても説明します。
実家の不動産を売却する場合、短期譲渡所得となります。譲渡の3年以内に母親が居住していた場合、自宅売却の3000万円控除が適用されます。証明書が必要な場合もありますので、注意が必要です。
私と弟、そして母親の1/3ずつ所有の実家がありました。そしてこの実家には1999年以降、僕と弟は住んでいない、つまり居住していたのは母親ひとりでした。
ところが平成2003年の3月に母親が急逝、実家は僕と弟で1/2ずつ所有(つまり1/6ずつ相続しました)
僕も弟もこの家に住むつもりはなかったので2004年12月にこの実家の土地、建物を800万円で売却しました。
これから不動産譲渡の分離課税の計算をしたいのですが、これは短期譲渡所得にあたると思われます。譲渡の3年以内に肉親である母親が居住していた、として「自宅売却の3000万円控除」に該当するのでしょうか?その場合は母親の生前の住民票等の証明書が必要でしょうか?
お礼
ありがとうございます。完璧な回答でした。