• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産譲渡益の税金)

不動産譲渡益の税金

このQ&Aのポイント
  • 不動産譲渡益の税金の計算方法について短期譲渡所得と「自宅売却の3000万円控除」について解説します。
  • 実家の不動産を売却した場合、短期譲渡所得となります。自宅売却の3000万円控除の適用条件と必要な証明書についても説明します。
  • 実家の不動産を売却する場合、短期譲渡所得となります。譲渡の3年以内に母親が居住していた場合、自宅売却の3000万円控除が適用されます。証明書が必要な場合もありますので、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

まず、一般的な相続により取得した財産については、取得費と取得時期を引き継ぐことになりますので、相続してから5年以内でも短期譲渡所得ではなく長期譲渡所得に該当することになります。 さらに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関しては、売却時の所有者本人が居住していたかどうかが問われますので、以前住んでいたところであれば、3年以内であれば適用は可能ですが、今回の場合は適用ができません。 税額の計算に際しては最初に購入したときの土地、建物の取得費がわかればいいのですが、わからない場合は譲渡価額の5%の扱いになってしまいます。 その場合は、書かれている内容から計算するとお二人とも 800万円×1/2-(20万円+譲渡費用)の長期譲渡所得として計算することになります。 (お母様の相続のときに相続税が発生していれば、相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm
noname#225520
質問者

お礼

ありがとうございます。完璧な回答でした。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A