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複数の不動産を売却した場合の譲渡損益

不動産売却に関わる質問です。 現在、居住用マンション(購入後3年)と更地の土地(相続後10年)を所有しています。 仮に両方売却した場合ですが、 居住用マンションで譲渡損が300万円、更地の土地で譲渡益が300万円出た場合、譲渡損益を通算して0円にして、更地の利益分を無税にする事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm  個人が、土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできません。 以上 土地建物の売却損益はその中で通算できます。

koba4974
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 疑問解消しました。助かりました。

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