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遺産相続したマンションの売却に伴う税

同居をしていなかった実母が、急逝しまして住んでいたマンションを相続しました。 主たる財産はマンションと保険ぐらいで相続税はかかりませんでした。 私は別の地域に居住しており、相続税算出期限である10ヶ月以内に マンションを売却したのですが、調べても判らず申告が必要なのか悩んでおります。 購入価格:2000万円弱で約20年前に母が購入し以後居住していた 売却価格: 900万円弱、諸費用30万円ぐらいで私が業者に依頼  相続人:私一人(購入後6年居住し独立) 質問1、10ヶ月以内に売却まで完了した場合も私の譲渡所得扱いになるのか 質問2、譲渡所得になる場合、取得金額は2000万でしょうか、     それともゼロでしょうか。 質問3、譲渡所得になる場合、特別控除(3,000万円)は適用されるのでしょうか なお、現在 売却後8ヶ月になります。税務署からは連絡有りません。 皆様のアドバイスを頂きたく宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

1、あなたの名義になってから売却したのですから、あなたの譲渡所得ということになりますが 2、相続の場合、取得価格や取得時期も引き継ぎますので、取得価格は2000万ということになり、売却損が出ていますので譲渡所得税はかかりません。 3、今回は譲渡所得税がかかりませんので関係ありませんが、このケースではあなたは住んでいないので3000万の特別控除は関係ありません。 売却したことは登記簿から明らかになりますですので、もうすぐ(確定申告時期の前)税務署から譲渡所得税の申告に関する書類が送られてくると思います。その中に、「損が出ているので申告の必要なし」というような事を書いて提出する書類があると思います。

Naoki2008
質問者

お礼

知りたい事柄について詳しく回答を頂きまして 感謝しております。とても判りやすかったです。 税務署からの書類を待つことにします。 2の質問は、どこかのホームページでゼロだと書いてある 記述を見つけて悩んでいました。 ご経験者の方のご意見が聞けて助かりました。 3の質問は、今回関係なくなりましたが 実運用に携わっている方のホームページには 以前住んでいて、事情で同居できない場合にも 生計を一に(仕送りを)している場合などに 特例で認められるような記述をいくつも見つけまして タックスアンサーのページには書いてないので 悩んでました。(質問段階で書かなかったことをお詫びします) このようなサイトがあること、 ご経験からのご意見を伺えたことに感謝しております。 ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

2 取得金額は相続なら900万 ですので、10ヶ月だろうが今だろうが譲渡所得はかかりません。 くわしく正確には、国税のタックスアンサーに電話できいてみればいかがでしょう、匿名でも受け付けてもらえます。

Naoki2008
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 タックスアンサーに電話で質問できたのですね。 よく調べないで申し訳有りません。 一回相談しちゃうと例え間違いでも、 私の説明間違いとかで、それが現実になってしまう 恐怖を感じていたのと、 一般サラリーマンにとって 平日に休むのって大変ですよね 昨日も今日も仕事に出ているような状況でして、 税務署に相談に行かれず悩んでました。 ありがとうございます。

Naoki2008
質問者

補足

電話が繋がりません(><)。もっと長時間トライすれば良いのでしょうが・・・難しいですね。なんとか結果を報告したかったのですが・・・。税務署からは連絡無く 別件で必要だった確定申告なども終わり、 郵送だったんで心配だったのですが 昨日には還付の振り込みされました。 TOGO123様、0621p様ありがとうございました。