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分割相続予定の住居していない親の持ち家を売却した場合
昨年秋に実父が亡くなり、実家(築27年)の相続を進めています。 現在、実家には実母、バツ1の姉、姪が住んでいて、私は別に住まいがあります。 移転登記をするにあたり、法定相続も考えましたが、母も高齢のため姉と私で7:3にする予定で遺産分割協議書を作成しています。 家のローンはありませんが、父が負債を残していて、生前から家を売却して支払うように進めていました。 家の移転登記が完了した後、売却をしようと考えています。 家の購入時の契約書が残っていて、現在の売却査定額とほぼ同じでした。(約¥6千万) この場合、私が売却額の3割を取得すると、譲渡所得となり、売却益に対し税金がかかると思いますが、どのような種類の税金が、どの程度かかってくるのでしょうか? また、一人が相続してから売却し、売却金を分割して贈与した方が得策なのでしょうか?
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- ykjojo
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ご相談の内容では、建物の取得価格が判りませんが、建物については償却資産になりますから、譲渡税の計算では経過年数によって取得したときの価格とかなり開きが生じます。 したがって、取得価格と譲渡価格とに差が生じることが考えられますので相談者は、譲渡益が発生し、税金を収めなくてはならないと思います。 お姉さまの場合、居住用の財産ですから3000万円まで課税されない特例が適用されますので、この範囲内で相殺され税金は掛からないと考えます。 注意しなければならない点が二点あります。 一点は、相続登記をするとき、土地・建物それぞれ持分を7:3にすること。 くれぐれも、土地をお姉様・家屋をご相談者というふうに単独登記しないこと。 二点目は、取得価格についてですが、所得税法60条では「相続、遺贈または贈与により取得した資産を譲渡した場合は、原則として前所有者の取得費を引き継ぎます。」と定められていますが、お役人の表現で「原則」、「但し」など、この言葉に類するような表現が使われているときは要注意ですので、相続登記をする前に所轄の税務署に是非に聞かれたほうがいいです。税額についてもおおよそ計算してくれます。 取得費が引き継がれるか、引き継がれないかで税額が大きく違ってきます。 その結果を見て相続登記されたほうが良いでしょう。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>売却額が取得額を上回った場合 長期譲渡として回答します。 ということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
お礼
回答ありがとうございます。 取得額は償却する分を差し引く必要があるんですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>家の購入時の契約書が残っていて、現在の売却査定額とほぼ同じでした。(約¥6千万) 取得費6000万 売却費6000万 であれば プラマイ0ですから 譲渡所得は発生しません。 よって 遺産分割で7:3で相続し 譲渡したほうが得です。 いらぬ、贈与税を支払う必要がありません。 譲渡費用となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
お礼
ご回答いただきまして、有難うございます。この条件で相続を進めようと思います。 仮に、売却額が取得額を上回った場合、差額の3割(自分の取得分)に税金がかかると考えれば良いのでしょうか?
お礼
回答いただきまして、有難うございます。 やはり、譲渡益が発生するのですね。 相続登記では、土地と建物を持分7:3とするつもりです。 税金に関しては、税務署で相談してみようと思います。 大変参考になりました。